【相続と税金】相続税が支払えない場合の「延納」と「物納」
相続税を納入出来ない場合、「延納」と「物納」という手法を活用出来ます。今回は、それぞれの条件や手続きを説明します。
相続税の延納とは?
延納とは、相続税の納入を数年に分けることが出来る方法です。
延納できる期間は、相続財産の不動産の比率により、5年から20年の間で決められます。
なお、延納している間は利子税を納付する必要があります。
延納に要する資料
延納するには、主に次の資料を用意する必要があります。
- 延納申請書
- 財産(不動産など)の明細書
- 金銭での納入が厳しい理由書
土地を担保にする場合の必要な資料
延納では、担保として準備する資産に関する資料も準備しなくてはいけません。
土地を担保とする場合、主に次の資料が必要です。
- 登記簿謄本
- 固定資産の評価明細書
- 抵当権の定めに要する資料を渡す旨についての申出書
延納の条件
相続税を延納する条件は、次のとおりです。
延納の条件① | 相続税の納付が厳しい事由がある |
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延納の条件② | 相続税の金額が10万円を超える |
延納の条件③ | 相続税の納付期日や納付日までに、税務署長に資料(延納申請書と担保に関する資料)を渡す必要がある |
延納の条件④ | 利子税と延納税の金額に相当する担保を用意する必要がある (なお、延納税が100万円以下であり、延納期間が3年以下であれば不要) |
なお、延納で許可される担保は、国債や地方債、税務署長が確実と判断する社債・有価証券、土地、保険付きの船舶・建物などに限られます。
相続税の物納とは?
相続税には「物納」が認められる場合があります。
物納とは、納付が困難な金額を上限に、不動産などを代わりに納付する方法です。
延納から物納に変更できるのは、基本的に申告期日から起算して10年以内です。また、物納に変更できるのは、分納の期日が未到来の相続税だけです。
物納に要する資料
物納に要する資料は、主に次の通りです。
- 物納申請書
- 金銭での納入が厳しい理由書
- 物納の財産目録
- その他(登記簿謄本や所在図、公図など)
物納の条件
物納を行うには、次の条件をすべて満たさなくてはいけません。
物納の条件① | 延納でも、相続税の納付が困難な理由がある |
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物納の条件② | 物納に充当できる財産が他に無い(物納劣後財産に該当する場合) |
物納の条件③ | 管理処分不適格財産に該当しない |
物納の条件④ | 相続税の納付期日もしくは納付日までに、税務署長に対して物納申請書と添付資料を渡す必要がある |
「物納劣後財産」と「管理処分不適格財産」という言葉は聞き慣れないかと思いますので、それぞれ簡単にご説明します。
物納劣後財産
物納劣後財産とは、他に物納可能な財産が無い場合に限って、特別に物納できる次の財産です。
- 劇場や浴場、工場
- 土地に関する権利(地上権や永小作権、賃借権(耕作目的)、地役権、入会権が定められた土地など)
- 法令に反して設営された建物および敷地
- 法令により建物を建設出来ない土地
- 事業をやめている企業の株式
管理処分不適格財産
管理処分不適格財産とは、一言でいうと物納が許可されない財産の総称です。
例えば、不動産の場合、次の条件に該当した場合は物納できません。
- 権利の帰属に関して争われている
- となりの不動産のオーナーとの訴訟が完了しないと使えない
- 境界が不確定
- 借地権を持つ者が分からない
- 周囲に他の土地があり、公道に直通していない土地であり、かつ通行権が明らかでない
- 担保権の登記がなされている
- 耐用年数を過ぎている建物
- 他の不動産と一体となっている
まとめ
相続税の納付が厳しい方にとって、延納や物納は非常に有用な方法です。
理由がなければ使えない上に条件も複雑です。そのため、手続きを行いたい場合には、専門知識のある税理士に相談した上で、延納や物納を検討しましょう。