自社株の相続税評価額を算出する手法

この記事では、自社株の相続税評価額を算出する4つの手法をご紹介します。

類似業種比準方式

類似業種比準方式とは、自分の会社と業種が似ている会社をベースに、相続税評価額を算出する手法です。こちらの手法は、従業員が70人以上の事業者のうち、下記の条件を満たす大会社に用いられます。

業種総資産額直近の期末より起算して過去1年間の取引額
卸売業20億円以上(従業員数が35人以下の事業者を除く)30億円以上
小売・サービス業15億円以上(従業員数が35人以下の事業者を除く)20億円以上
上記以外15億円以上(従業員数が35人以下の事業者を除く)15億円以上

参考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/02.htm#a-178

相続税評価額を算定するやり方

類似業種比準方式では、以下の算式を用いて相続税評価額を求めます。

  • 相続税評価額(1株あたり) = 類似会社の株価 × {(a + b + c) ÷ 3} × 0.7

a:自社の1株あたり配当金額 ÷ 類似会社の1株あたり配当金額

b:自社の1株あたり利益 ÷ 類似会社の1株あたり利益

c:自社の1株あたりの簿価純資産 ÷ 類似会社の1株あたり簿価純資産

ちなみに、こちらの手法は後述する中会社または小会社でも利用できます。なお、中会社の場合は0.6、小会社は0.5をかける決まりとなっています。

純資産価額方式

純資産価額方式とは、純資産をベースに自社株の相続税評価額を求める手法です。こちらの手法は、従業員が70人未満の事業者のうち、下記すべての条件に当てはまる小会社に用いられます。

業種総資産額直近の期末より起算して過去1年間の取引額
卸売業7,000万円未満もしくは従業員数5人以下2億円未満
小売・サービス業4,000万円未満もしくは従業員数5人以下6,000万円未満
上記以外5,000万円未満もしくは従業員数5人以下8,000万円未満

相続税評価額を算定するやり方

こちらの手法では、下記の算式で相続税評価額を求めます。

  • 1株あたり相続税評価額 = (時価純資産 − 含み益に係る法人税等) ÷ 発行済の株式総数

 

併用方式

併用方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式を同時に用いて、自社株の相続税評価額を求める手法です。こちらの手法は、従業員が70人未満の事業者のうち、下記いずれかの条件に当てはまる中会社に用いられます。

業種総資産額直近の期末より起算して過去1年間の取引額
卸売業7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社は除く)2億円以上30億円未満
小売・サービス業4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社は除く)6,000万円以上20億円未満
上記以外5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社は除く)6,000万円以上20億円未満

相続税評価額を算定するやり方

こちらの手法では、類似業種比準方式で求めた金額と、純資産価額方式で求めた金額を、各々一定の比率で合算します。具体的には、中会社を「大・中・小」という3種類の区分に分け、以下の算式で相続税評価額を求めます。

  • 1株あたり相続税評価額 = 類似業種比準価額 × x +1株あたりの純資産価額 ×(1 – x)

xには、区分ごとに下記の数値を使います。

  • 大:0.9
  • 中:0.75
  • 小:0.6

参考:「取引相場のない株式」の評価方法を教えて下さい。 – 中小企業庁

配当還元方式

最後に紹介する配当還元方式は、1年間の配当金額を基準に、自社株の相続税評価額を求める手法です。こちらの手法は、「少数株主グループ」と呼ばれる人たちが用います。具体的には、親族ではない社員が自社株を承継するケースなどで用いられます。

相続税評価額を算定するやり方

配当還元方式では、次の算式を用いて相続税評価額を求めます。

  • 1株あたり相続税評価額 = (1株あたり配当金 ÷ 10%) × (1株あたり資本金 ÷ 50)

ただし、配当を行っていない企業に関しては、1株あたり配当金を2円50とします。

まとめ

今回お伝えしたとおり、会社の種類によって用いるべき評価手法は異なります。ご自身での判断が難しいならば、専門家である税理士にご相談するのがオススメです。

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