相続税申告に必要な書類
相続税申告に不可欠な資料リスト
相続税申告で要する資料は、相続人の事情や利用している制度などで変わります。この記事では、ケース別に相続税申告に不可欠な資料をご説明します。
相続税申告で不可欠となる資料
相続税申告では、「相続税申告書(第一表)」とそれに付随する資料(第二表〜第十五表)が不可欠です。ただし、実際に渡す資料は、ご自身および相続人の事情に合わせて選びます。
主な資料は次のとおりです。
- 第一表:相続税申告書
- 第二表:相続税のトータルを算出
- 第四表:相続税額の加算金額を算出
- 第五表:配偶者の税額を算出
- 第七表:相次相続控除を算出
- 第八表:外国税額控除や農地等納税猶予の項目を記述
- 第九表:生命保険金の項目を記述
- 第十表:退職手当金の項目を記述
- 第十二表:農地等の納税猶予の項目を記述
- 第十五表:相続財産の価額を算出
「第九表〜第十五表(死去した方の負債や財産を記述)」→「第一表・第二表(税金が生じる財産や税額のトータルを記述)」→「第四表〜第八表(税額控除の制度に関して記述)」→「第一表(税額控除の額を転記し、相続税申告書を完成)」という流れで一連の資料を作ります。
負債や財産に係る資料
不可欠ではないものの、税務調査を回避する為に、継承する負債や財産の内容や価額が分かる資料も渡すのが一般的です。
何を渡すべきかクリアなルールはないものの、主に次の資料から不可欠なものを渡します。
- 残高を明らかにする証明書(預貯金)
- 借入金の残りを証明する資料(借入金)
- 銘柄の一覧(株式)
- 登記の内容を証明する資料(不動産)
死去した方や相続人の素性に係る資料
死去した方や相続人の素性に係る資料も、相続税申告では要します。具体的な資料としては、下記のものが有ります。
- すべての相続人がわかる戸籍謄本(相続開始から十日が経った後に作られたもの)
- 遺産分割協議書または遺言書の複製
- すべての相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書で用いたもの)
- マイナンバーの本人・番号を証明する資料(マイナンバーカードや運転免許証、住民票など)
節税に係る特例を用いるとき
節税につながる特例を用いる方は少なく有りません。こうした特例を用いる際には、以下のような資料を揃えなくてはいけません。
- 事業承継税制:定款の複製、経営承継円滑化法に係る資料
- 三年以上借家に住む相続人が用いる小規模宅地等の特例:賃貸借契約書や戸籍の附票
- 山林の相続に係る納税猶予の特例:市長・村長から認定を得た森林経営計画書の複製等
相続時精算課税制度の適用や過去三年間の贈与があるとき
相続時精算課税制度を用いていたり、過去三年の間に贈与を受けたときは、以下の資料も揃えましょう。
- 相続時精算課税制度の選択届出書
- 贈与契約書
- 贈与税申告書
まとめ
上記でご説明したとおり、相続税申告ではたくさんの資料を揃えなくてはいけません。また、ケースによって不可欠な資料が異なるため、正確に揃えるのは困難です。
したがって、確実に相続税申告を終えたいならば専門家である税理士に相談したり、税務署に質問するのがベストです。