相続税申告を行う方法
相続税申告書を完成させる方法
はじめに、相続税申告書を完成させる方法を4つのステップに分けて解説します。
Step1:第九表から第十五表に亡くなった方の資産と負債に関する事項を記入
まずは、第九表から第十五表を準備し、亡くなった方の資産と負債に関する事項を記入します。たとえば生命保険金に関する内容であれば第九表、各相続財産の金額を記載する場合は第十五表に記入します。
なお、亡くなった方の状況次第では不要となる書類もあります。一例をあげると、農地等に関する納税の猶予を受けていない場合は、第十二表の準備は不要となります。一つ一つ確認し、必要な資料だけを完成させましょう。
Step2:第一表と第二表に課税価額と相続税額のトータルを算出・記入
第一表と第二表に、課税される遺産と相続税額それぞれについて、トータルの金額を算出・記入します。
なお第一表は相続税申告書の本体、第二表は相続税のトータル額を記入する資料です。
Step3:第四表から第八表に税額控除の金額を記入
税額控除の制度を利用する場合は、第四表〜第八表に利用した控除制度について記入します。例えば配偶者の税額軽減を使った場合は第五表、相次相続控除を使った場合は第七表を準備しましょう。
Step4:税額控除の制度を利用する場合は、第四表〜第八表に利用した控除制度について記入します。例えば配偶者の税額軽減を使った場合は第五表、相次相続控除を使った場合は第七表を準備しましょう。
最後に、第一表にStep3で記入した税額控除の金額を記入します。第四表から第八表を作ったら、第一表(相続税申告書)に税額控除の金額を記入します。以上により、相続人全員の納税額は確定です。
相続税申告の添付資料
相続税申告では、相続税申告書と合わせて、次の添付資料も揃えなくてはいけません。
- 相続人全員を確定できる戸籍謄本(相続が始まってから十日経った後に作られたもの)
- 遺産分割協議書または遺言書の複製
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書で使ったもの)
- マイナンバーに関する資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
上記に加えて、税金の特例を使う方は追加で資料を揃えなくてはいけません。一例をあげると、相続税の納税猶予制度をつかう方は、定款や経営承継円滑化法に関する資料の複製、担保に係る資料を提出します。
どの制度を使うかによって、添付する資料は変わってきます。ご自身が揃えるべき資料を確認する際には、国税庁の公式ホームページを確認しましょう。
相続税申告のプロセス
最後に、相続税申告のプロセスを簡単にお伝えします。相続税申告では、下記すべてのプロセスを相続開始を知った時点の次の日から数えて10ヶ月以内に行わなくてはいけません。
誰がどのくらいの遺産を継承するか確定させる
はじめに、遺産分割協議を開催し、どの相続人がどのくらいの遺産を継承するかを確定させる必要があります。
提出する資料を揃える
各相続人が継承する遺産が確定したら、相続税申告で提出する資料を準備しましょう。必要となる書類は前述したとおりです。
相続税申告を実施する
不可欠な資料を準備したら、亡くなった方が住んでいたエリアを管轄する税務署で、相続税申告を実施します。なお資料は、直接持っていかなくても、e-Taxや郵送などで送付することもできます。
まとめ
相続税申告の方法は難しいので、個人でミスなく完璧に行うのは簡単ではありません。想定外のミスを避ける為にも、税理士に協力を得ながら実施するのがベストでしょう。