小規模宅地の特例|相続発生後の税務
小規模宅地等の特例とは?
相続税を節税する手段の1つに、小規模宅地等の特例を役立てる方法があります。この記事では、そんな小規模宅地等の特例をご説明します。
小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例とは、一定の条件をクリアすれば不動産の相続税評価額を5割〜8割カットできる制度です。適用できる不動産の面積には限度があるものの、納税額を数百万円以上減らせる可能性もあるため、税金対策としてよく使われる制度です。
小規模宅地等の特例を使える不動産の種類と条件
この章では、小規模宅地等の特例を使える4種類の不動産の中から、特に使われるケースの多い「特定事業用宅地等」と「特定居住用宅地等」について説明します。
また、それぞれの宅地において小規模宅地等の特例を役立てるための条件も併せて解説します。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人がビジネスで使っていた不動産のうち、相続や遺贈で継承したものです。なお、自転車の駐車場経営や不動産の貸し付けなど、一部のケースで使われる不動産は特定事業用宅地等に当てはまりません。
なお、特定事業用宅地等で小規模宅地等の特例を役立てるには、「事業承継要件」と「保有継続要件」の2つの条件をクリアする必要があります。
2つの条件を要約すると、対象となる不動産で営まれていたビジネスを承継し、かつ相続税の期限までそのビジネスを運営し、不動産を所有していることが条件です。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人が居住していた不動産のうち、相続や遺贈で承継したものです。
特定居住用宅地等の場合は、「被相続人の配偶者」と「被相続人と同居していた親族」、「被相続人と別居しており、かつ相続開始前から3年以内に持ち家を有した事実がない親族(家なき子)」の3パターンに当てはまる方が小規模宅地等の特例を役立てられます。
被相続人の配偶者に関しては、特段の条件なしに小規模宅地等の特例を使えます。
被相続人と同居していた親族に関しては、「相続開始前から相続税申告期限のあいだまで、対象となる不動産に居住し続けること」と「相続が始まるタイミングから申告期限まで、その宅地を所有すること」の2つの条件をクリアすることが、小規模宅地等の特例をつかう条件となります。
家なき子に当てはまる親族に関しては、以下に挙げた要件をすべて満たすことで、小規模宅地等の特例を使えます。
- 日本国籍である
- 被相続人に配偶者がいない
- 被相続人と一緒に住んでいた相続人がいない
- 相続開始時から相続税の申告期限まで、対象となる不動産を所有している
まとめ
今回説明したとおり、小規模宅地等の特例を役立てるには、複雑な条件を満たさなくてはいけません。節税効果は大きいものの使いこなすのは難しいので、専門家である税理士に相談することをオススメします。