【相続発生から1ヶ月以内の手続】相続後のやることを登戸の司法書士が解説
相続が発生してから、行う必要がある手続は一般的にはわからない方が多いと思います。こちらでは、次のように相続発生から1ヶ月以内に行う手続について解説しております。
- 相続発生から最初の1週間
- 相続発生から最初の2週間
- その他葬儀後なるべく早めに行った方が良い手続
1.相続発生から最初の1週間
相続が起きた後にすぐに行う必要があることは、次の3つです。
- 死亡届の提出
- 死体火葬許可申請書の提出
- 葬儀のお手続
① 死亡届の提出
故人が亡くなって最初にする必要があることは、死亡診断書・死亡届の提出です。
医師から死亡診断書をもらい、故人が亡くなったことを知ってから7日以内に、故人の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいづれかの役所に死亡届を提出する必要があります。
なお、最近では葬儀社が代行してくれる場合があります。
② 死体火葬許可申請書の提出
死亡届の提出と同時に役所へ死体火葬許可申請書を提出します。
火葬許可申請書は基本的に役所の窓口に設置されているので、記入後申請書を提出します。申請書を提出することで火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場の管理事務所に提出するので、火葬場へ向かう際に持参します。こちらも葬儀社が代行してくれる場合があります。
③ 葬儀のお手続
葬儀手続を行います。葬儀手続はお通夜、告別式や火葬などを含みます。
葬儀手続は、いつまでにやらなければならないといった制限はありません。
しかし、遺体の保存期間から、1週間以内が目安となり、一般的には死後2~3日以内に行う場合が多いでしょう。
2.相続発生から最初の2週間
相続発生から2週間以内に行う必要があることは、次の4つです。
- 年金受給者死亡届の提出
- 世帯主変更届(14日以内)
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険制度資格喪失届(14日以内)
- 介護保険資格喪失届の提出、介護保険被保険者証の返却(14日以内)
① 年金受給者死亡届の提出
故人が生前に年金を受給していた場合、年金受給の停止手続をする必要があります。
次の期限までに、役所の年金課または年金事務所で手続きを行います。
厚生年金 | 10日以内 |
---|---|
国民年金 | 14日以内 |
② 世帯主変更届(14日以内)
故人が世帯主であり、世帯に属する者が2人以上いた場合には、14日以内に新世帯主を定めて届出をする必要があります。
なお、世帯に属する者が1人だけの場合、世帯主変更届は不要となります。例えば、その世帯が夫婦だけの場合は、世帯主変更届は不要となります。
③ 国民健康保険・後期高齢者医療保険制度資格喪失届(14日以内)
14日以内に役所に保険証の返却と同時に資格喪失届の提出を行う必要があります。
なお、後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。
④ 介護保険資格喪失届の提出、介護保険被保険者証の返却
14日以内に介護保険資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却する必要があります。
なお、亡くなった人が、65歳以上、または40歳~64歳の方で要介護認定か要支援認定を受けていた方はこの手続が必要です。
手続は、亡くなった人の住民票上の役所で行う必要があります。
3.その他葬儀後なるべく早めに行った方が良い手続
葬儀後になるべく早めに行う必要がある手続としては、次のとおりです。
- クレジットカードの解約手続
- 財産調査
クレジットカードの解約手続
故人がクレジットカードを持っていた場合は、クレジットカード会社へ連絡し解約手続を行いましょう。
故人のクレジットカードを不正に使われるおそれがあるため、なるべく早めに手続を行うことをおすすめします。
故人の財産調査
故人の財産調査は早めに行うことをおすすめします。相続放棄手続は、自分が相続人であることが
まとめ
相続発生後の1ヶ月以内に行う手続をまとめると次のとおりです。
相続発生から7日まで | 1.死亡届の提出(役所へ提出) 2.死体火葬許可申請書の提出(役所へ提出) 3.葬儀のお手続(葬儀社へ) |
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8日から14日まで | 1.年金受給者死亡届の提出=役所または年金事務所へ10日・14日以内 2.世帯主変更届=役所へ14日以内 3.国民健康保険・後期高齢者医療保険制度資格喪失届=役所へ14日以内 4.介護保険資格喪失届の提出、介護保険被保険者証の返却=役所へ14日以内 |
葬儀後なるべく早めに行う手続 | 1.クレジットカードの解約 2.故人の財産の調査 |
以上となります。
相続が発生してから最初に行う手続のほとんどは、役所などの公的な手続です。
しかし、相続手続は時間がかかります。早めに司法書士などの専門家へご相談することをおすすめします。