相続対策になる!遺言書まとめ|川崎市多摩区登戸の相続専門の司法書士が解説!

「相続対策」と聞いて、一番有名なものは、遺言書だと思います。遺言書を上手く使えば、相続発生時の不要な争いを避けることができます。

こちらでは、遺言書の基本的なことを、次のとおり概略的に解説しています。詳しくはそれぞれのリンク先で解説していますので、是非ご確認ください。

  1. 遺言書の種類
  2. 遺言書を書くために必要な能力
  3. 遺言書はこんな方におすすめ

遺言書の種類

遺言書にも様々な種類があります。大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」の遺言書があります。

ここでは、一般的な普通方式の遺言書をご紹介します。普通方式の遺言書は大きく次の3つに分かれます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分の手書きで作成する遺言書です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、大きく2つあります。

  • いつでもすぐに自分で作成できる
  • 費用がほぼかからない

法律に従って作成する必要

自筆証書遺言でも法律に従って作成する必要があります。

そのため、自分で遺言書を作成する場合は、しっかりとルールを確認することをおすすめします。

自筆証書遺言の書き方について詳しくは、遺言書を自分で書く!自筆証書遺言の書き方で解説しています。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人以上に立ち会ってもらい、公証人に作成してもらう遺言書です。

公証人は、遺言書を作成する際に、本人の意思を確認します。

そのため、あとで相続人の一人から遺言書を作成した当時に遺言者の判断能力に問題があったなどの主張がされにくくなります。

その他のメリットについては、遺言書を公正証書にするメリットで解説しております。

秘密証書遺言

秘密証書の遺言書は、遺言の存在と内容を秘密にできる遺言書です。

秘密証書遺言のメリットは、公証人も含めて遺言の内容を秘密にすることができます。

しかし、公証人も内容を確認できないため、遺言の内容に不備があったとしても、誰も指摘できないというデメリットがあります。

秘密証書遺言については、秘密証書の遺言書って何?を確認ください。

遺言書を書くために必要な能力

法律上、15歳に達した人は遺言をすることができます。

しかし、15歳以上でも、遺言書を作成する能力が無ければ、有効な遺言書を作成できません。

遺言書を作成する能力は、遺言書を作成する意思があったかどうか、で判断されます。寝たきりで意思表示ができない人は当然遺言書を作成することはできません。

遺言書を作成する能力については、認知症になっても遺言書は作成できる?で詳しく解説しております。

遺言書はこんな方におすすめ

遺言書も相続対策の一つの手段でしかありません。そのため、全員に遺言書が必要かといえば、必要ない場合もあります。

ただ、遺言書を書いておいた方が良い方もいますので、ここでは遺言書をおすすめしたい方を紹介致します。

まとめ

遺言書が本当に必要かどうか、抱えている問題が遺言書で解決できるかどうか、ご自身で調べることもとても大切です。

しかし、専門家へ相談した上で調べる方がより効率的です。

当事務所は相続・相続対策専門の司法書士事務所です。初回相談料は頂いておりませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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