遺言書

リーフ司法書士事務所の遺言信託
お客様の「想い」を遺言書へ
リーフ司法書士事務所の遺言書作成は、お客様に言われたことを文字に起こすような単純な作業ではありません。
お客様のご希望や家族関係、資産状況などをしっかりと伺った上で、お客様の想いをカタチにするサポートをさせて頂きます。
料金と業務内容
料金
遺言信託プラン | 20万円(税別)~ 資産額の0.4% |
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遺言書作成支援 (簡易なものに限る) | 8万円(税別) |
自筆証書遺言の作成支援(簡易なものに限る) | 5万円(税別) |
※ 上記金額以外に、公証役場手数料、戸籍費用、郵便通信費などのご実費分が発生致します。また、、遺言執行費用は含まれておりません。遺言の効力発生時には、別途執行費用が発生致します。
業務の流れ
当事務所の遺言信託プランの業務の流れは次のとおりです。
① 相続人把握 | 戸籍の収集により、相続人を把握します。 |
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② 財産関係把握 | 不動産の評価証明書及びお客様からの情報により預貯金の状況を把握します。 |
③ 相続関係図作成 | 収集した戸籍資料から、相続関係図を作成します。 |
④ 財産目録作成 | 不動産の評価証明書及びお預かりした資料から財産目録を作成します。 |
⑤ 相続税概算調査 | 当事務所の提携先税理士から相続税を概算で出してもらいます。 |
⑥ 遺言書内容及び対策案の検討・提案 | ①から⑤までの資料をもとに対策案を作成・提案します。 |
⑦ 遺言書作成支援 | 提案した内容をもとに公証役場で公正証書遺言を作成します。 |
(⑧ 遺言書の保管、執行手続) ※執行費用が別途発生します。 | 遺言書の内容に応じて、当事務所で遺言書の保管を行います。 遺言執行者として当事務所が就任していた場合、遺言の効力発生により執行手続を行います。 |
遺言書に失敗は許されません
形式的に問題のある遺言書はかえって争いに発展することも
遺言書を作成する際には、法律に定められた遺言書の形式に則って作成する必要があります。
遺言書の形式は、市販の書籍やインターネットで調べることで、ご自身で整えることは可能です。しかし、相続は一生に一度しかなく、失敗した場合には取り返しがつきません。
形式的に問題がある遺言書を作成し、その遺言書が有効か無効かわからない場合、かえって相続人間の争いに発展することもあります。
遺言書は相続対策の一手段
遺言書だけで対応できるのでしょうか?

相続の対策には様々な方法があり、遺言書はその一手段に過ぎません。
遺言書を作成することでお客様の希望を実現できる場合はありますが、遺言書だけでは実現できないことの方が多いのです。
お客様に適した相続対策が、遺言書だけで実現できない場合、遺言書+αが必要となります。
結局どの専門家に頼んでも同じでは?

相続対策は、専門家次第で提案する内容・効果が異なります
「遺言書を作成したい」という相談に、適切な相続対策案を提案できるかどうかは、専門家の力量により異なります。
税務の専門である税理士は、相続税などの税金対策は提案できても、税金以外の部分では対応できない場合が多いです。
また、法律に精通している弁護士や司法書士でも、専門分野が異なれば相続対策に関する知識量も異なり、適切な提案ができるとは限らないのです。
リーフ司法書士事務所は相続対策の専門家
リーフ司法書士事務所は相続手続や相続対策に特化した司法書士事務所です。
相続対策には様々な方法があり、その手続それぞれの深い知識が必要です。
当事務所は、遺言書はもちろん、家族信託や遺留分対策など様々な法的手続に精通しております。また、相続専門の税理士とも提携しており、法律面や税務面から最もお客様に適した相続対策案をご提案させて頂きます。
遺言書作成をおすすめしたい方
次のような方には、遺言書作成をおすすめしております。
ご興味のある方は是非一度お問い合わせください。
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