【家族信託の受託者の義務って何?】川崎市登戸の司法書士が解説

家族信託の受託者は、財産を託されたことから、法律上の義務があります。

受託者の義務は8つあります。

まとめると次のとおりです。

受託者の義務内容
1.信託事務処理義務信託の業務を行う義務
2.善管注意義務善良な管理者として行う注意義務
3.忠実義務受益者のために忠実に信託事務を行う義務
4.公平義務受益者が2人以上いるときは、受益者のために公平に業務を行う義務
5.分別管理義務信託された財産と受託者自身の財産を分けて管理する義務
6.第三者監督義務信託事務を第三者へ委託したら、受託者が監督する義務
7.状況報告義務信託財産の状況や事務処理の状況などを受益者へ報告する義務
8.帳簿などの作成、報告、保存義務信託財産に関する帳簿や計算関係書類を作成、報告、保存する義務

こちらでは、この8つの中で次のものを解説しています。

  • 信託事務処理義務
  • 第三者監督義務
  • 善管注意義務
  • 忠実義務
  • 分別管理義務
  • 帳簿などの作成、報告、保存義務

信託事務処理義務

受託者は、契約書で定めた信託の目的を達成するために、信託事務を行う義務があります。

受託者が行う信託目的のための信託事務は、契約や信託の目的により異なるので、わからない場合は契約書を作った専門家へ確認することをおすすめします。

なお、信託事務処理については、受託者の業務って何?受託者の業務で解説しております。

第三者監督義務

信託事務も、信託契約で定めていれば、その業務の一部を第三者へまかせることができます。

例えば、賃貸不動産の管理を管理会社へまかせることは可能です。

しかし、第三者へ信託事務をまかせた場合には、第三者が適切に信託事務を行っているのか監督する義務があります。

これを第三者監督義務といいます。

善管注意義務

受託者は、信託事務処理を行うときは、善管注意義務を負います。

善管注意義務は、一般的には、会社で仕事をしているときの注意義務です。

この注意義務は、自分の財産を管理しているときの注意義務より重いものです。

こちらも詳しくは受託者の業務って何?受託者の業務で解説しております。

受託者の忠実義務

忠実義務は、受託者が信託事務を行うとに受益者のために忠実に業務を行う義務です。

この忠実義務から、受託者には、次の2つの制限が生じます。

それぞれリンク先で詳しく解説しております。

利益相反行為の制限

利益相反行為の制限は、受託者個人の利益と信託財産の利益が相反するときは、その行為が制限されます。

例えば、受託者個人が、投資用に不動産を買いたいときに、信託された不動産を購入することは利益相反行為に当たるのです。

競合行為の制限

競合行為の制限とは、信託の目的の行為と受託者個人の行為が競合すること行為は、受託者の行為は制限をうけます。

例えば、信託の目的が「投資用の不動産を購入すること」だったとき、受託者が自身のために投資用不動産を購入することは、競合行為になります。

受託者個人の行為と信託の受託者としての行為が競合してしまうためです。

分別管理義務

受託者は、人の財産を管理する以上、適切に管理することが求められます。

その一つが分別管理義務です。分別管理義務は、受託者個人の財産と信託された財産を分けて管理する義務です。

財産の種類に応じて、管理方法が異なるので、詳しくは、受託者の財産の管理方法についてをご確認ください。

帳簿などの作成、報告、保存義務

受託者は、信託された財産について帳簿を作成する必要があります。

また、毎年信託財産の状況を、貸借対照表や損益計算書などで受益者に報告しなければなりません。

この受託者の帳簿などの作成義務については、【家族信託】受託者が作成する帳簿や計算関係書類で詳しく解説しております。

まとめ

以上のとおり、受託者は委託者の財産を管理・運用する上で様々な義務を負います。

何をしたら良いか、何をしたらいけないのか、受託者は把握する必要があります。

もしも、わからない場合には近くの専門家にご相談することをオススメします。

 

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