株式の相続はどうするの?証券の相続手続の方法を登戸の司法書士が解説!
株式はどこで管理しているのでしょうか?
証券会社で管理していることもあれば、信託銀行で管理していることもあります。
株式の相続は、株式を管理している会社で行う必要があります。株式の相続手続先は、大きくは次のとおりです。
株式(証券)の種類 | 管理会社(相続手続するところ) |
---|---|
上場株式 | 証券会社 |
上場株式の端株 | 証券会社や信託銀行 |
非上場株式 (個人の小さな会社など) | 株式のある会社 |
配当金 | 信託銀行 |
以上のとおり、株式の種類に応じて管理先が異なるのです。
こちらでは、株式の相続手続について、次の内容にそって解説していきます。
- 株式はどこで管理されているの?調査方法を解説!
- 上場株式の相続手続
- 非上場株式の相続手続
- まとめ
1.株式はどこで管理されているの?
株式は管理されているところで、相続手続が異なります。
上場株式と非上場株式に分けて解説します。
上場株式の調査は、「証券保管振替機構」でできます!
証券保管振替機構(通称:「保振」)は、簡単にいうと、上場株式の移動を把握するところです。
保振へ開示請求することで、株式の管理先を把握することができます。
「登録済加入者情報の開示請求」から開示請求が可能です。
非上場株式の調査
非上場株式は、上場していない中小企業の株式です。
- 「故人の方が会社を経営していた」
- 「故人が勤めていた会社の株券を持っていた」
このような場合には、非上場株式の相続手続が必要になります。非上場株式は、会社へ直接連絡して調べることができます。
2.上場株式の相続手続
上場株式の相続手続は大きく次の3つに別れます
- 上場株式の相続
- 端株の相続
- 配当金の相続
上場株式の相続
上場株式の相続は、端株のみである場合を除いて、証券会社で手続をします。株式を相続する人は、証券口座を開設する必要があります。
これは、故人の株式をどの財布(証券口座)に送ればいいのか、証券会社もわからないからです。
なお、証券口座はどの証券会社でも大丈夫です。
端株の相続
端株の相続は、管理会社が、証券会社か信託銀行か、で相続の方法が異なります。
証券会社で管理していると、上場株式と同じく株式を受け取る財布(証券口座)を作らなければなりません。
しかし、信託銀行で株式を管理している場合は、次の2つの相続方法があります。
①株式をそのまま相続する方法 |
②株式を売却して現金を相続する方法 |
①株式をそのまま相続する
こちらも上場株式と同じく、株式を受け取る財布(証券口座)を作る必要があります。
②株式を売却して相続する方法
信託銀行で端株を管理していると、株式を現金化して受け取ることができます。この手続きは、証券口座を作る必要はありません。
配当金の相続手続
株式の相続手続とは別で配当金の相続手続が必要となります。
配当金の相続手続は、証券会社ではなく、株式を管理している信託銀行で行う必要があります。
信託銀行の調べ方は、配当金領収証の裏面などで確認できます。
3.非上場株式の相続手続
非上場株式とは、上場していない中小企業などの株式です。
非上場株式の手続は、株式の会社に相続したことを直接連絡をする必要があります。
4.まとめ
以上の内容をまとめると次の通りです。
手続 | 財産の種類 | 相続の方法 |
---|---|---|
株式の調査 | 上場株式 | 証券保管振替機構へ開示請求 |
非上場株式 | 会社へ問い合わせ | |
相続手続 | 上場株式 (端株を除く) | 証券会社で株式を相続 (証券口座を作る必要あり) |
上場株式の端株 | 証券会社で管理=証券会社で株式を相続 信託銀行で管理 =①証券会社で株式を相続 =②売却して現金で相続 | |
配当金 | 信託銀行で相続手続 | |
非上場株式 | 会社へ連絡 |
以上となります。
株式の相続手続は、調査から相続まで時間がかかることが多いです。
余裕を持って相続手続を行うことをオススメします。
また、ご自身で手続を行うことが難しい場合には、専門家へご相談することをオススメします。