株式の相続はどうするの?証券の相続手続の方法を登戸の司法書士が解説!

株式はどこで管理しているのでしょうか?

証券会社で管理していることもあれば、信託銀行で管理していることもあります。

株式の相続は、株式を管理している会社で行う必要があります。株式の相続手続先は、大きくは次のとおりです。

株式(証券)の種類管理会社(相続手続するところ)
上場株式証券会社
上場株式の端株証券会社や信託銀行
非上場株式
(個人の小さな会社など)
株式のある会社
配当金信託銀行

以上のとおり、株式の種類に応じて管理先が異なるのです。

こちらでは、株式の相続手続について、次の内容にそって解説していきます。

  1. 株式はどこで管理されているの?調査方法を解説!
  2. 上場株式の相続手続
  3. 非上場株式の相続手続
  4. まとめ

1.株式はどこで管理されているの?

株式は管理されているところで、相続手続が異なります。

上場株式と非上場株式に分けて解説します。

上場株式の調査は、「証券保管振替機構」でできます!

証券保管振替機構(通称:「保振」)は、簡単にいうと、上場株式の移動を把握するところです。

保振へ開示請求することで、株式の管理先を把握することができます。

「登録済加入者情報の開示請求」から開示請求が可能です。

非上場株式の調査

非上場株式は、上場していない中小企業の株式です。

  • 「故人の方が会社を経営していた」
  • 「故人が勤めていた会社の株券を持っていた」

このような場合には、非上場株式の相続手続が必要になります。非上場株式は、会社へ直接連絡して調べることができます。

2.上場株式の相続手続

上場株式の相続手続は大きく次の3つに別れます

  • 上場株式の相続
  • 端株の相続
  • 配当金の相続

上場株式の相続

上場株式の相続は、端株のみである場合を除いて、証券会社で手続をします。株式を相続する人は、証券口座を開設する必要があります。

これは、故人の株式をどの財布(証券口座)に送ればいいのか、証券会社もわからないからです。

なお、証券口座はどの証券会社でも大丈夫です。

端株の相続

端株の相続は、管理会社が、証券会社か信託銀行か、で相続の方法が異なります。

証券会社で管理していると、上場株式と同じく株式を受け取る財布(証券口座)を作らなければなりません。

しかし、信託銀行で株式を管理している場合は、次の2つの相続方法があります。

①株式をそのまま相続する方法
②株式を売却して現金を相続する方法

①株式をそのまま相続する

こちらも上場株式と同じく、株式を受け取る財布(証券口座)を作る必要があります。

②株式を売却して相続する方法

信託銀行で端株を管理していると、株式を現金化して受け取ることができます。この手続きは、証券口座を作る必要はありません。

配当金の相続手続

株式の相続手続とは別で配当金の相続手続が必要となります。

配当金の相続手続は、証券会社ではなく、株式を管理している信託銀行で行う必要があります。

信託銀行の調べ方は、配当金領収証の裏面などで確認できます。

3.非上場株式の相続手続

非上場株式とは、上場していない中小企業などの株式です。

非上場株式の手続は、株式の会社に相続したことを直接連絡をする必要があります。

4.まとめ

以上の内容をまとめると次の通りです。

手続財産の種類相続の方法
株式の調査上場株式証券保管振替機構へ開示請求
非上場株式会社へ問い合わせ
相続手続上場株式
(端株を除く)
証券会社で株式を相続
(証券口座を作る必要あり)
上場株式の端株証券会社で管理=証券会社で株式を相続
信託銀行で管理
=①証券会社で株式を相続
=②売却して現金で相続
配当金信託銀行で相続手続
非上場株式会社へ連絡

以上となります。

株式の相続手続は、調査から相続まで時間がかかることが多いです。

余裕を持って相続手続を行うことをオススメします。

また、ご自身で手続を行うことが難しい場合には、専門家へご相談することをオススメします。

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