【相続手続】墓や遺骨は誰のもの?登戸の司法書士が解説

人がなくなったとき、遺骨やお墓は誰のものになるのでしょうか?

「相続人のもの」と思う方が多いと思います。しかし、遺骨や墓は相続財産ではないのです。

ここでは、お墓と遺骨の相続について解説します。

お墓の相続

お墓を買うと、その墓「石」の所有権と敷地の使用権を取得します。

このお墓の持ち主が亡くなると誰がお墓を相続するのでしょうか?

お墓は誰のもの?

お墓は、「相続財産」ではなく、「祭祀財産」とされています。祭祀財産とは、仏壇や神棚、墓石などをいいます。

祭祀財産は、次の順序で所有者が定められます。

  1. 亡くなった人が祭祀の主宰者を指定した場合の、祭祀主宰者
  2. 慣習上、引継ぐ人
  3. 家庭裁判所に指定された人

1.亡くなった人が祭祀の主宰者を指定した場合の「主宰者」

祭祀とは、葬儀のことです。そうすると、祭祀の主宰者とは、喪主のことです。

よって、亡くなった人が葬儀の喪主を指定していたときは、指定された人が祭祀財産を取得することになります。

2.慣習上、引継ぐ人

祭祀の主宰者の指定がなかったときは、その地域などの慣習によって、お墓を取得する人が決まります。

例えば、長男が引継ぐという地域の風習があるなら、長男が取得することになります。

3.家庭裁判所の指定

指定もなく、慣習もない場合には、家庭裁判所の指定によります。

相続人が家庭裁判所に調停や審判の申立てをすることで、指定を求めることができます。

遺骨の相続

遺骨も、お墓と同じく相続財産ではありません。

遺骨は誰のものになるのでしょうか?

遺骨も種類によって異なります。

遺骨は2種類に分かれる!

遺骨といっても、大きく2つに分かれます。

既にお墓に納められている遺骨と今回亡くなった人の遺骨です。

既にお墓に納められている遺骨は、お墓と一緒に引継がれます。

亡くなった人の遺骨は誰が相続する?

亡くなった人の遺骨を誰が取得するか、は法律では定められていません。

しかし、判例では、特段の事情や亡くなった人の指定がない限り、慣習に従い、祭祀の主宰者が取得するとされています。

葬儀の主宰者の指定方法

お墓も遺骨も、亡くなった人が指定した祭祀の主宰者が優先して取得するとしています。

ここでは、祭祀の主宰者の指定の方法について解説していきます。

指定方法は、2つです。

  • 生前に指定する方法
  • 遺言で指定する方法

生前に指定する方法

生前に指定する場合は、指定方法に制限はありません。書面でも口頭でも可能です。

ただし、後で争いにならないように、書面で残すことをオススメします。

遺言により指定する方法

遺言書の中で、祭祀の主宰者を指定することができます。

例えば、「祭祀の主宰者として○○を指定する」という文言を加えることで指定することができます。

その他に遺言書に加えることをオススメする内容としては、相続対策】遺言書に入れたい内容5選を参照ください。

まとめ

以上の内容をまとめると次の通りです。

お墓の相続人1.亡くなった人が指定した祭祀の主宰者
2.慣習で引継ぐ人
3.家庭裁判所に指定された人
お墓に納められている遺骨の相続人同上
今回亡くなった人の遺骨の相続人特段の事情や亡くなった人の指定がない限り、慣習に従い、祭祀の主宰者が取得する

祭祀の主宰者の指定の方法

生前に指定する方法
遺言で指定する方法

相続のご相談は、リーフ司法書士事務所へ

今回はお墓や遺骨の相続手続について解説しました。他の財産の相続手続については、財産の種類ごとの相続手続まとめをご確認ください。

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