遺言書によるお墓の相続手続|司法書士が相続対策を解説!

お墓の相続はどのように行うのでしょうか?この記事では遺言書でお墓を相続させる方法を紹介しております。

祭祀財産と相続財産

相続が発生した場合、亡くなった人の財産や債務(相続財産)は、原則として相続人へ承継されます。

しかし、仏壇やお墓などは、性質的に相続人へは承継されません。

この仏壇やお墓などを祭祀財産といいます。

この仏壇やお墓などの祭祀財産は誰が承継するのでしょうか?

祭祀財産は誰が相続するの?

祭祀財産は主宰者が相続します

祭祀財産は先ほど説明したとおり、一般の相続財産には含まれません。

この祭祀財産は、原則として祭祀を主宰する人が承継します。

つまり、葬儀の主宰者がお墓や仏壇などを承継することになります。

祭祀の主宰者

祭祀の主宰者に誰がなるのか、については法律上順位があります。

順位は次のとおりになっています。

第一順位被相続人に指定された人
第二順位その地方の慣習
第三順位家庭裁判所の審判(調停)

遺言書による主宰者の指定

第一順位「被相続人に指定された人」の指定方法については特に制限はありません。

生前に指定することも、遺言書で指定することも可能です。指定の意思が外部から推認できれば良いのです。

しかし、推認できるかどうかについて争いの余地を与えないためにも、遺言書により祭祀の主宰者を指定しておくことをおすすめします。

遺言書による主宰者指定の具体例

遺言書に記載する祭祀の主宰者の指定の具体例としては次のようなものがあります。

「第〇条 遺言書は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、遺言者の長男○○(生年月日:○○)を指定する。」

まとめ

今回はお墓を相続する人について説明しました。

お墓を相続する人は先程も説明したとおり祭祀の主宰者です。

そのため、遺言書により祭祀の主宰者を指定し、主宰者として指定された者が葬儀を主宰すれば、その人がお墓を承継することになります。

お墓を承継する人に争いになる可能性がある場合には、遺言書により祭祀の主宰者を指定することをお勧めします。

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