【相続対策】自分の相続人が兄弟姉妹になる方へ勧めたい遺言書!登戸の司法書士が解説
ご自身が亡くなった後の相続人に、兄弟姉妹がなる場合、遺言書の作成をおすすめします。
こちらでは、なぜ遺言書を書いた方がいいの?書かないとどうなるのか?を解説していきます。
なぜ遺言書を書いた方がいいの?書かないとどうなるの?
遺言書を書いた方がいい理由は、結論からいうと次の2つです。
1.遺言書を書かないと、お世話になった人と他の人の相続分が原則として同じになってしまう |
2.遺言書を書かないと、相続人間で争いになりやすい |
それぞれを確認していきましょう。
1.原則として、お世話になった人と他の人の相続分が同じに
遺言書を残すことで、面倒を見てくれている相続人や第三者へ、希望どおりに財産を渡すことができます。
遺言書を書かないと、ご自分の面倒をみてくれてる相続人と関わりのない相続人の相続分が同じになってしまいます。
特別寄与分の請求
遺言書を残さなくても、面倒を看てくれた相続人は、これまで助けてくれた分(寄与分)の請求ができます。
しかし、この寄与分の金額は、相続人全員の同意で決めます。相続人間で寄与分の金額が決まらないと、争いに発展してしまうのです。
寄与分について詳しく知りたい方は、相続分計算の際の寄与分とは?をご参照ください。
2.遺言書を書かないと、相続人間で争いになりやすい
遺言書を書かないと、兄弟姉妹が相続人になるときは争いになりやすいです。
相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子供(甥や姪)が、遺産分割協議に参加します。兄弟姉妹、甥や姪との関係は、どうしても希薄になりがちです。
交友関係が希薄な人たちが、遺産分割協議を行うと、もめ事に発展しやすいのです。
具体的事例を通して確認しましょう!
状況
Aさん(82歳)には、子供はおらず一人で暮らしています。Aさんが亡くなった時の、相続人は次のとおりです。
- 弟のBさん
- 甥のXさん
- 姪のYさん
- 甥のZさん
甥のXさんは、一人で暮らすAさんのことが心配でよく手伝いに来てくれていました。他の甥や姪とは、あまり関わりがありません。
Aさんは、面倒を看てもらっているXさんに、財産を残してあげたいと考えています。
このまま何もせずに相続が発生した場合
このままAさんが亡くなった場合、相続人4人で、Aさんの遺産をどのように分割し相続するか、を話し合います。
4人の法定相続分は、次のとおりです。
弟Bさん | 6分の2 |
甥Xさん | 6分の1 |
姪Yさん | 6分の1 |
甥Zさん | 6分の1 |
Aさんの面倒をみてきたXさんと、他の甥や姪の法定相続分は同じになってしまうのです。
法定相続分で分割すると、Aさんはあまり気持ち良くないでしょう。
結果、遺産分割がまとまらず、争いに発展するという流れです。
遺言書を書いておく
解決方法は、Aさんが遺産をXさんに渡す遺言書を残しておくことで解決できます。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、遺留分はありません。
そのため、遺言書を書いておくだけで問題を解決できるのです。
まとめ
ご自身が亡くなった後の相続人が、兄弟姉妹や甥・姪になる方に遺言書をおすすめする理由は次の2つです。
① | 遺言書を書かないと、お世話になった人と他の人の相続分が原則として同じになってしまう |
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② | 遺言書を書かないと、相続人間で争いになりやすい |
しっかりとした相続対策を!
私も司法書士として多くの相続手続に関わってきましたが、兄弟姉妹や甥や姪が相続人になるときは、比較的に、揉め事になりがちです。
後に残された親族の方々に争いの種を残さないためにもしっかりとした対策が必要です。
遺言書作成は専門家へ
「遺言書を書く」といっても、その作成方法や内容によって、逆に争いごとになることがあります。
遺言書を書く場合は、一度司法書士などの専門家へご相談することをお勧めします。