再婚している方へおすすめしたい遺言書
遺言書をおすすめしたい家族関係
遺言書は、相続への備えとして一番有名な手続です。再婚をし、前妻との間でお子さんがいる方だと相続人は、前妻との子供と再婚相手となります。司法書士業務を行っていく中で相続で揉めてる割合が多いのが、この相続人が再婚相手と前妻との子供の場合です。今回はなぜ遺言書を残した方が良いのか、また、遺言書を書かないとどうなるのかについて解説しております。
具体的事例を見てみましょう!
Aさんは、奥さん(Cさん)と2人で暮らしています。Aさんには、前妻との間に息子のBさんがいます。Aさんの財産としては、Cさんと一緒に暮らしている自宅不動産(相続税評価額:約3000万円)と預貯金で1000万円ほどです。
Aさんの希望は、今奥さんのCさんと住んでいる自宅は、ご自身が亡くなった後もCさんがこのまま住めるようにすること。そして、Cさんが亡くなった後は、息子のBさんに相続させることでした。
このまま何もせずにAさんに相続が発生した場合
このまま何もせずに、Aさんに相続が発生した場合、相続財産はどのようになるのでしょうか?
Aさんの相続財産は自宅不動産(相続税評価額:約3000万円)と預貯金が1000万円ほどです。法定相続分に従った場合、後妻のCさんは2分の1、息子のBさんも2分の1が相続分となります。息子のBさんと後妻のCさんの関係が良好であれば、不動産をCさんとBさんの共有にして、Cさんが住み続けることは可能です。
しかし、関係が良好でない場合、どのように不動産や預貯金を分割する必要があるのでしょうか?
CさんとBさんの関係があまりよくないが、不動産を共有にした場合
関係が良好でないにも関わらず、相続した不動産を共有にした場合、CさんはBさんから賃料を要求される可能性があります。Bさんとしては、自分の不動産にCさんが住み続けているのですから、当然賃料を請求する権利があります。
また、共有の場合、不動産の売却が困難になります。不動産全体で売却するには全員の同意が必要だからです。ただ、自身の持分だけ売却することは可能ですが、売却金額がかなり安くなってしまうのです。
不動産を共有ではなく、奥さんだけの所有にした場合は?
不動産には様々な評価方法があります。実際に売買取引されている実勢価格(1番高い金額)、公示時価と言われている金額(2番目に高い金額)、相続税の評価に使われる路線価という評価(3番目に高い金額)、固定資産税評価額(最も安い金額)です。
もし、不動産を奥さんのCさんだけが所有するとなると、Bさんに相続分相当額の対価を請求される可能性があります。この対価の価額が不動産以外の相続財産で足りない場合には、Cさんは自分の財産からその金額を支払う必要があります。
では、その対価を決定するときの不動産の評価方法はどの評価方法を使うのでしょうか?Bさんとしては1番高額の評価方法である実勢価格で請求をしてくる可能性が高いです。これに対して、Cさんは、なるべく安い評価方法が良い、この不動産の評価方法をどのようにするかで争いになる可能性が高いのです。
しっかりとした争族対策をする必要
以上のように、再婚されている方が亡くなり、遺言書などの相続対策を行っていないと後に残された相続人で争いになる可能性があります。前妻とのお子さんと後妻の方との関係が良好であったとしても、相続をきっかけに関係が悪化することはよくある話です。
遺言書による対応
もしもAさんが遺言書で、不動産の所有権をBさんへ、そして、配偶者居住権としてCさんに居住権を与えていたら、Cさんは自身が亡くなるまでその不動産に住み続ける権利があり、さらに預貯金についても相続分に従ってCさんが相続分を請求することができました。そして、Cさんが亡くなった後は、居住権は無くなり、Bさんが不動産を使うことができます。Aさんが亡くなる前に準備をしていれば、その後に残された人達のいらぬ争いを避けることができるのです。
なお、Aさんが遺言書で「すべての財産をCさんに相続させる。」としていた場合には、Bさんには遺留分という相続人に最低限認められる相続分があるので、BさんがCさんに遺留分相当額を請求し争いごとになる可能性があります。
このように遺言書は、逆に争いを招くおそれもあります。
リーフ司法書士事務所は相続手続・相続対策の専門家です!
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