【相続対策】認知症になっても遺言書は作成できる?司法書士が遺言書を解説!
認知症になったら遺言書は作成できないのでしょうか?そんな疑問を抱えてる方も多いと思います。
こちらでは、認知症の方が作成する遺言書について、次の3つに分けて解説しております。
- 認知症でも遺言書の作成ができるの?【遺言書作成に必要な能力】
- 認知症の方が遺言書を作成する場合の注意点
- 遺言書作成の行為能力による制限【成年被後見人の遺言書】
1.認知症でも遺言書の作成ができるの?【遺言書作成に必要な能力】
遺言書の作成には意思能力(遺言内容の理解)が必要です!
法律行為を行う上で必要になるのが、意思能力です。
意思能力とは、簡単に言えば、「あげる」という意思表示をしたら、その結果がどうなるのか、理解できる能力です。
意思能力がない人がした法律行為は、無効となります。遺言書の作成では、意思能力が必要となります。
意思能力=遺言内容の理解
遺言書作成における意思能力とは、遺言書を書く本人の遺言内容の理解です。
内容を理解していないものを、作成できるわけがありません。
単純な遺言書であれば、遺言者本人が内容を理解できますが、複雑なものだと内容を理解しているか疑わしいので、無効になる可能性があります。
遺言書の内容 | 認知症が進んだ人が内容を理解できるかどうか |
---|---|
「自分の財産をすべて長男に渡す。」 | 内容が単純であるため、理解しやすい |
「自宅を除く全ての財産を金銭換価した上で、金銭を相続人に均等の割合で相続させる。そして、自宅については長男に相続させる。」 | 内容が複雑である、内容を理解できるか疑わしい |
2.認知症の方が遺言書を作成する場合の注意点
認知症の方の遺言書作成は、後日、遺言の有効性を争われることがあります。
紛争防止のために、次の2点をおすすめします。
- 遺言者が遺言書を作成する際に意思能力があったことを証明する資料を用意する
- 遺言書を公正証書で作成する
遺言者が遺言書を作成する際に意思能力があったことを証明する資料を用意する
後日、相続人間で争いになりそうなとき、当時遺言者に意思能力があったことを証明する資料を提示することで、紛争を回避できることがあります。
具体的には、医師の診断書など遺言者本人が意思能力があったことを証明するもの、その他に長谷川式簡易知能評価を行ったこととその成績など、があります。
遺言書を公正証書で作成する
遺言書を公正証書で作成する場合、公証人と証人2人(親族を除く。)の立会いが必要となります。
第三者が、遺言者の意思能力を客観的に判断することになるので、後日遺言書が無効になりにくいのです。
3.遺言書作成の行為能力による制限【成年被後見人の遺言書】
遺言書の作成には、遺言者本人による遺言内容の理解が必要です
しかし、遺言者が成年被後見人である場合には、次の要件が必要となります。
① 事理を弁識する能力が一時的に回復してるときに遺言すること |
② 医師2人以上の立会いがあること |
なお、被保佐人や被補助人である場合は、意思能力と遺言の内容を理解できれば、遺言書を作成することができます。
未成年者の遺言書
未成年者であっても、15歳に達していれば、単独ですることができます。逆に15歳に満たない者がした遺言書は当然に無効となります。
まとめ
こちらでは、次の内容を説明しました。
認知症でも遺言書の作成ができるの?【遺言書作成に必要な能力】 | → 意思能力(遺言者本人の遺言内容の理解)が必要 |
---|---|
認知症の方が遺言書を作成する場合の注意点 | → ①遺言者が意思能力があったことを証明する資料を用意+②公正証書で作成 |
遺言書作成の行為能力による制限(成年被後見人の遺言書) | → 成年被後見人の場合は、別途要件がある |