【遺言書を公正証書にするメリット】相続対策・遺言書を登戸の司法書士が解説

遺言書を作成するとき、一般的には、自身で作成する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言、のどちらかになるかと思います。

こちらでは、遺言書を公正証書で作成するデメリットに触れた後、公正証書で作成するメリットについて解説していきます。

公正証書遺言のデメリット

やっぱり費用が高額、、

公正証書遺言のデメリットは、費用が高額なことです。

ご自身だけで遺言書を作成する場合、費用はほとんどかかりません。発生するとしたら、法務局に自筆証書遺言を預ける場合の収入印紙代くらいです。

これに対して、公正証書遺言の場合、公証役場の公証人が作成するため、公証人へ支払う費用が発生してしまいます。

※ 法務局へ預ける自筆証書遺言については、自筆証書の遺言書の保管をご参照ください。

公正証書で作成するメリット

公正証書で遺言書を作成するメリットは次のとおりです。

① 改ざん、隠匿されない
② 争いになりにくい
③ 検認手続が不要

公正証書のメリット① 改ざん、隠匿されない

公正証書遺言の場合、公証人によって、遺言書を作成し、作成された遺言書の原本は公証役場で保管されます。

公証役場で原本が保管されているため、改ざんや隠匿を防ぐことができます。

なお、これは法務局へ自筆証書遺言を預けた場合も同様で、遺言書の原本は法務局で保管されるため、改ざんや隠匿を防ぐことができます。

公正証書のメリット② 争いになりにくい

公正証書では、公証人が遺言者の意思を確認します。

これに対して、自筆証書遺言は、自分だけで作成できます。

そのため、自筆で遺言を作成した場合、後日、他の相続人から「遺言書を作成した当時、遺言書を作成できる状態でなかった。他の人が書いたのでは、、」と争いに発展する可能性があります。

【注意】公正証書でも争いに発展し、遺言書が無効になることもある

遺言が公正証書で作成されていれば、「無効にならない」とは言い切れません。

遺言書を有効にするには、遺言者が遺言書をしっかりと理解している必要があります。遺言が無効になる事例の多くは、認知症などで遺言者の判断能力に問題があるとされた場合です。

公正証書でも、「当時の状態では遺言の内容を理解できるはずがない」、「当時の遺言者がそんな遺言書を作るはずがない」と認定されれば無効になってしまいます。

なお、認知症になっても遺言書は作成できる?で遺言能力については解説しております。

公正証書のメリット③ 検認手続が不要

公正証書遺言では、検認手続が必要ありません。

検認手続って何?

検認手続とは、遺言書があることを確認し、遺言書があることを他の相続人などへ知らせる裁判手続です。

自筆証書遺言では、原則として、遺言書の検認手続が必要となります。遺言書の検認手続を行うと遺言者の相続人全員へ裁判所から通知が行くことになります。

相続人が遺言者の兄弟姉妹などの場合は、検認手続により、遺言の内容が知られ、争いに発展することが多いのです。

公正証書遺言では検認手続が不要

公正証書遺言では、検認手続が不要であるため、すぐに遺言の内容に沿った遺産の分配が可能となります。

まとめ

今回は、公正証書遺言のメリットについて説明させて頂きました。

公正証書遺言は費用は高額です。しかし、相続人間で争いに発展する可能性がある場合には、紛争を防止するため、公正証書により作成することをおすすめします。

なお、近年、法務局へ遺言書を保管する法律ができました。よって、お客様の事情によっては自筆証書遺言で足りる場合もあります。

ご自身の状況に適した遺言書を作成したい場合は、一度専門家へご相談することをおすすめします。

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