自筆証書の遺言書の保管

遺言書には様々な種類があります。自筆で書かれた遺言書は自宅に保管されている場合が多く、遺言者が亡くなっても遺言書が発見されないこともあります。

また、自筆証書遺言には、相続人によって遺言書が改ざん、破棄、隠匿などが行われるおそれがあります。

こういったリスクや問題点を解消するため、法務局へ自筆証書遺言の保管を申し出ることができるようになりました。

今回はこの自筆証書遺言の①保管の申請方法、②相続人などの受遺者が保管された遺言書を確認する方法、③この制度のメリットと注意点、について解説してます。

法務局における遺言書の保管

① 法務局への保管の申請方法

保管の対象は一定の様式に従った自筆証書遺言

遺言書の保管の申請の対象となる遺言書は自筆証書のものです。そして、一定の様式に従った封をされていない状態でなければなりません。

 

遺言者本人が自ら出頭する必要がある

遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地か本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対し申請できます。また、申請ができるのは、遺言者本人に限られ、出頭する必要があります。代理人による申請は認められません。

手数料

遺言書保管の申請には手数料が発生します。1件につき、3,900円とされ、収入印紙を手数料納付用紙に貼付して支払います。

相続人などの受遺者が保管された遺言書を確認する方法

遺言者の生存中は相続人は確認できない

保管された遺言書の閲覧は、遺言者の生存中は、遺言者のみが可能です。遺言者以外の親族などは閲覧することはできません。

遺言者が死亡し、相続が開始した後は、相続人または受遺者などにとなっている関係遺言が法務局に保管されているかどうかを証明した遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

また、遺言書保管事実証明書以外にも、遺言書の画像情報等を用いた遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

参考:遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の見本

遺言者の相続人または受遺者などが請求できるもの

遺言書保管事実証明書法務局が遺言書を保管していることを証明するもの
遺言書情報証明書遺言書の情報を記載したもの
遺言書原本の閲覧遺言書の原本の閲覧

相続人への通知

相続人などが遺言書情報証明書の交付を受けた場合や、相続人などが遺言書の原本の閲覧をしたときは、法務局の遺言書保管官は、速やかに、遺言書を保管している旨が遺言者の相続人、受遺者又は遺言執行者に通知されます。これにより、他の相続人や遺言執行者などの相続関係者全員に遺言書が保管されている事実が知られます。

制度のメリットと注意点

メリット

法務局へ自筆証書遺言を預けることで、遺言書の紛失や破棄、改ざんなどを防止することができます。

また、これまでの自筆証書遺言では家庭裁判所への検認手続が必要でしたが、法務局へ保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所での遺言書の検認手続は不要となります。

遺言書の有効性確認はされない

このように、法務局への保管により様々なメリットはあります。

しかし、法務局へ遺言書を預けられる形式を整えたからといって、有効な遺言書が成立しているわけではないのです。

よって、遺言者が意図した遺言内容を実現できる遺言書が作成されているかどうかの遺言書の有効性の確認まではされないのです。

まとめ

以上のように法務局へ自筆証書遺言を預けるための手続とその確認方法、メリットと注意点について解説しました。

上記のとおり、様々なメリットはありますが、遺言書の有効性の確認はなされません。遺言書があっても、その遺言内容の有効性に争いがあれば、相続人間の争いに発展する可能性があります。

よって、遺言書の内容については専門家へ相談することをおすすめ致します。

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