秘密証書の遺言書|相続対策

秘密証書の遺言とは

遺言書を作成する場合、一般的にはご自身で作成する自筆証書の遺言書と公証人によって作成をする公正証書の遺言書が思い浮かぶかと思います。

今回紹介する秘密証書の遺言書は一般的にあまり知られていませんが、こちらも公証人に認証してもらうことで作成するものです。

秘密証書の遺言書のメリットとデメリット、そしてその作成する方法を通して秘密証書遺言について解説していきます。

秘密証書の遺言書のメリット

秘密証書で作成した遺言書のメリットとデメリットはどんなものがあるのでしょうか?

自分で書く自筆証書の遺言書、公正証書の遺言書と比較しながら解説していきます。

 

 

遺言書の内容が誰にも知られない

秘密証書によって遺言書を作成した場合、遺言書の内容を誰にも知られずに作成することが可能です。

もちろん、自筆証書遺言でも遺言書を上手に隠すことができれば、内容を誰にも知られずに済みますが、逆にいえばご自身の死後その遺言書を発見されない可能性もあります。

また、公正証書遺言では遺言の内容を遺言書作成時に公証人や証人に知られてしまいます。ただ、公証人から遺言の内容が漏れることはありません。また、専門家に遺言書作成を依頼した場合に、専門家が証人になるので遺言書の内容が外に漏れることは考えにくいでしょう。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書で遺言書を作成した場合、様々なデメリットがあります。

遺言書の内容確認が誰もできない

秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰も知ることができません。そのため、遺言書の内容を誰も確認できないのです。

その結果、作成された遺言書の内容の記載方法に誤りがあり、遺言者の思ったとおりの遺産を承継させるができないこともあるのです。

検認手続が必要

検認手続というのは、遺言書の内容や存在を相続人へ知らせ、その後の遺言書の偽造や変造を防止するための方法です。

検認手続は自筆証書の遺言書で手続を行うときに必ず行います。逆に公正証書で作成された遺言書の場合には検認手続を行う必要がないという利点があります。

秘密証書遺言では公証人の関与があるにも関わらず、検認手続を行う必要があります。

秘密証書遺言を作成するには?

秘密証書で遺言書を作成する場合には、公証人の関与だけでなく、様々な要件があります。手順は次のとおりですが、それぞれの手続について見ていきましょう!

① 遺言書の作成
② 封入・封印
③ 公証人への提出

① 遺言書の作成

ご自身で遺言書を作成する必要がありますが、自筆証書遺言のように自ら記載する必要はありません。遺言書の内容は自らパソコンなどの機器を使用して作成しても大丈夫です。

しかし、証書には遺言者が署名と捺印をしなければならないので、ご自身で字を書ける必要があります。

② 封入・封印

遺言者は作成した証書を封筒などに入れ、証書に捺印した印鑑をもって、封筒を封印する必要があります。

③ 公証人への提出

遺言者は先ほどの封書を公証人へ提出し、公証人、証人2人以上の前で、封筒の中の書面が遺言書であること、書いた人が誰であるか、自身の名前や住所などを述べる必要があります。

そして、封筒に遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・捺印し、手続完了です。

まとめ

今回は秘密証書遺言について説明させて頂きました。

秘密証書遺言では内容が誰にもばれずに済むというメリットはありますが、デメリットも多いため、遺言書を作成する場合にはやはり公正証書で遺言書を作成することをお勧めいたします。