遺言書を自分で書く!自筆証書遺言の書き方|登戸の司法書士が相続対策を解説

自身の直筆で作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。今回は、自筆証書遺言の次の事項について解説しております。

  1. 遺言書のルール
  2. 指名しておいた方良い,遺言執行者!
  3. 遺言の保管場所

それぞれ解説していきますので是非ご参考にしてください。

遺言書のルール

遺言書を自分で書くとき、法律で決まった形式で書く必要があります。

もし遺言書の形式に問題があると、遺言者の思ったとおりに財産の承継ができなくなります。ここでは、自筆証書遺言の最低限ルールについて解説していきます。

自筆証書遺言の最低限のルール

法律上の最低限のルールは大きく次の2つです。

  • 遺言の内容を書く人自身の手書きで作成すること
  • 日付と署名、捺印をすること

遺言の内容を手書きで作成すること(財産目録を除く)

遺言の内容については、直筆で作成する必要があります。

ただし、遺言書に財産目録を付けるとき、その財産目録はパソコンなどで作成したもので問題ありません。

日付と署名、捺印をすること

遺言書の作成日がわかるように、正確な日付を記入しましょう。吉日などは、正確な日付がわからないので無効になります。

そして、本人の署名と捺印が必要です。印鑑の種類は、認印でも問題ありませんが、できれば実印で捺印することをお勧めします。

遺言書の捺印については自筆証書の遺言書の印鑑の種類は?をご確認ください。

他に遺言書で注意すべきこと

他にも遺言書を封筒に入れた方が良いのか、などの疑問については次のリンク先で紹介しています。

指名しておこう遺言執行者!

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現してくれる人のことをいいます。遺言者は、遺言書の中で遺言執行者を指定できます。

指定された人は、遺言の内容を実現するために様々な業務を行います。

遺言執行者の業務について、詳しく知りたい方は相続により遺言執行者に選任!何をすればいい?をご確認ください。

遺言執行者を指定していないとどうなるの?

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を実現する人は相続人全員になります。

もし、相続人の1人が遺言書の内容に同意してくれない場合には、遺言書の内容を実現することが困難になってしまうのです。

遺言執行者は遺言書の中で、指定しておくことをおすすめします。

遺言の保管場所

遺言書の保管場所は、信頼できる人に預けましょう。

遺言書をどこかに隠して保管すると、見付からずに相続手続が進んでしまうおそれがあります。

また、銀行の貸金庫へ預けている場合、貸金庫をあけるために相続人全員の同意が必要なため、遺言の発見に時間がかかってしまいます。

遺言書を法務局で保管

近年の法律改正により遺言書を法務局で保管する法律ができました。法務局の遺言の保管について詳しく知りたい方は、自筆証書遺言の保管をご確認ください。

まとめ

自筆証書遺言の場合、費用もかからず手軽に作成できるというメリットがあります。

しかし、変造や隠匿のリスクがあります。専門家によるチェックがない場合は、思ったとおりの資産の承継ができない可能性もあります。

遺言書を書きたいときは、一度、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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