遺言書に封筒は必要??封印のメリットとやり方を解説|相続対策

遺言書をご自身で作成するときには法律上の条件があります。

今回は、遺言書を作成した場合に封筒が必要なのかどうかについて解説していきます。

法律上封筒は必要ではない

結論からいうと、法律上、遺言書を作成する条件に封筒に入れることは規定されていません。

自分で遺言書を書く場合の、法律上のルールは主に2つです。

遺言の内容を直筆で作成すること
日付、署名と捺印をすること

遺言書を封筒に入れ印を押す(封印する)ことは、遺言書を作成する上での法律上の条件にはなっていません。

しかし、封筒に入れることには、メリットがあります。

遺言書を封印するメリット

変造を回避できる

遺言書を封印して残すことにより、遺言書を見つけた人による変造を回避することができます。

遺言書を見つけた人が勝手に開封することは、法律違反になります。遺言書を見つけた人は家庭裁判所の検認手続の中で開封する必要があります。

遺言書の封印の方法

遺言書を封印する方法は、法律で定められていません。そのため、一般的な作成方法について説明させて頂きます。

  1. 封筒に入れ、封をしたところに印鑑を押す
  2. 日付と氏名を記入すること
  3. 「この遺言書を発見した人は、開封せず速やかに家庭裁判所へ遺言書の検認申立てを行うこと」などの文言を加えること

以上の3点を踏まえると次のようになります。

自筆証書遺言の封筒のサンプル

まとめ

以上のように「遺言書は法律上、封筒に入れる必要はないが、封印した方が良い」というのが結論になります。

 今回は、自分で遺言書を書いたときの「遺言を封印するメリット」とその「やり方」について解説しましたが、遺言書をご自身で作成する場合には様々なルールがあります。

遺言書のその他のルールについては、遺言書を自分で書く!自筆証書遺言の書き方まとめで解説していますので、是非ご確認ください。

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