相続発生後の遺産分割協議の進め方
遺産分割協議とは?プロセスも詳しく解説
今回は、遺産分割協議の意味やプロセスを解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。基本的に相続の割合は遺言で決まりますが、遺言がない場合には遺産分割協議により決定する必要があります。
遺産分割協議を行って初めて、相続登記や不動産の売却を行えます。いつまでに実施するという期限はないものの、早めに行っておく方が良いでしょう。
なお、遺言があるケース以外でも、遺産分割協議を行わなくて済むケースがあります。具体的には、相続人同士で対立しており、話し合い自体が困難であるケースが該当します。この場合には、遺産分割調停などの手続きが必要となります。
産分割協議の注意点
遺産分割協議では、すべての相続人が集まって開催する必要がある点に注意が必要です。まったく相続しない相続人であっても参加が必要です。また、行方不明の相続人がいても探し出して開催する必要があります。
万が一遺産分割協議への参加を拒否する相続人がいると、遺産分割協議は実施できないので注意する必要があります。
なお、相続人が相続放棄手続を行った場合、相続人ではなくなるので、遺産分割協議への参加は不要です。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議では、話し合いの内容をまとめた遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には、「亡くなった方の氏名・死亡日、最後の本籍」、「法定相続人の全員で話し合った旨及びその内容」、「各相続人の氏名や生年月日などで相続人を特定できる内容」、「協議の成立日」を記載しなくてはいけません。
相続する財産に関しては、預金通帳や不動産登記簿などの内容通りに記載する必要があります。また、相続人全員の実印も不可欠です。
なお、署名は必須ではないですが、事後的な争い防止のためにも署名はしてもらった方が良いでしょう。
以上のポイントを押さえておけば、遺産分割協議書を完成させることができます。万が一正確な協議書を作成する自信が無い場合は、司法書士に依頼するのも一つの手です。
遺産分割協議のプロセス
遺産分割協議では、まずはじめに亡くなった方の資産や債務の調査を行います。この結果をもとに、相続人全員による協議を開催します。遺産分割協議の開催方法は3種類あります。
相続人が一同に集まって話し合う方法
1つ目は、すべての相続人が印鑑証明や実印を持って同じ場所に集まり、話し合いにより行う方法です。
基本的にはこの方法で進める必要がありますが、それぞれが離れた場所に住んでいたり、高齢などの理由で集まるのが困難なケースもあります。従って、この方法で遺産分割協議を開催するのは現実的とは言えません。
代表の相続人が全員に連絡し、協議をまとめる方法
2つ目は、代表の相続人が全員に連絡し、誰がどのくらいの遺産を取得するのか意見を聞いて、その内容を取りまとめる方法です。
遠方から集まる必要がない点はメリットですが、後から「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあります。こうしたリスクを回避するためにも、音声を録音したりメールなどの記録が残る方法でやり取りするようにしましょう。
専門家へ依頼する方法
3つ目は司法書士などの専門家に意見をまとめてもらう方法です。法律のプロが意見を取りまとめるのでトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
遺産分割協議書は、遺言がない場合には原則作成する必要があります。ただし、全員が一堂に会すのは難しいため、実際には代表の相続人または司法書士が各人の意見を取りまとめる方法が用いられるケースが多いです。
トラブルを避けたい場合には、司法書士に遺産分割協議のサポートを依頼しましょう。