【財産の種類ごとの相続手続まとめ】登戸の司法書士が遺産相続を解説!

亡くなった人の財産を相続するためには、手続が必要です。相続の手続も財産の種類によって、異なります。
こちらでは、大きく次の4つの財産の種類ごとの相続手続について解説していきます。

  1. 不動産の相続手続
  2. 預貯金の相続手続
  3. 株式の相続手続
  4. 役所などの手続

1.不動産の相続手続

不動産の相続手続は、不動産の「所有者を変えること」です。所有者を変えるためには、不動産の所有権を移さないといけません。

そのためには、法務局で管理されている「登記」の変更手続が必要となります。

不動産の相続手続は、登記の所有権を移す必要がある

登記は、法務局で管理されています。

必要書類をそろえて法務局に申請することで、不動産の所有権を移すことができます。

不動産の相続手続の必要書類

不動産の相続手続には、原則として次の書類が必要となります。

①申請書
②亡くなった人の最後の住所を証明する住民票除票か戸籍の附票
※本籍の記載があるもの
③亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
④相続人全員の戸籍謄本
⑤不動産を相続する人の住民票
⑥遺産分割協議書
⑦相続人全員の印鑑証明書
⑧不動産の固定資産税評価額がわかるもの

以上となります。こちらは原則的な書類です。

これら以外にも、個別の事情によってほかの書類が必要になる場合があります。

2.預貯金の相続手続

預貯金の相続手続は、口座のある金融機関に必要書類を提出しておこないます。

なお、口座名義人が亡くなったことを、金融機関が知ったときに、亡くなった人の口座は凍結されます。

預貯金の相続手続に必要な書類

預貯金の相続手続に必要な書類は、不動産相続のときとほぼ同じです。

①相続届出書(金融機関ごとに様式が異なります)
②亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
③相続人全員の戸籍謄本
④遺産分割協議書
⑤相続人全員の印鑑証明書
⑥亡くなった人の預金通帳
※無くても良い

以上となります。①と⑥以外は不動産の相続に必要な書類と同じです。

3.株式の相続手続

株式の相続手続は、上場株式、非上場の株式で手続が異なります。

上場株式であれば、管理している証券会社や信託銀行で手続を行う必要があります。

非上場株式であれば、株式を持っている会社に相続により取得した旨の連絡をする必要があります。

株式の相続手続は複雑!

株式の相続は、株式自体の相続手続だけでなく、配当金の相続手続が必要になる場合があります。

株式の相続手続について、証券の相続手続の方法で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

4.市区町村などの公的機関での相続手続

役所などの公的機関での相続手続は大きく次の3種類があります。

①未支給年金の請求
②保険料の還付請求
③高額療養費の請求

同じような手続にみえますが、内容はそれぞれ異なります。

例えば、①未支給年金は、相続財産ではないので、遺産分割協議が不要です。

逆に②保険料の還付金や③高額療養費の請求は、遺産分割協議が必要となります。

こちらについては、公的機関の相続手続で解説しておりますので、是非ご確認ください。

まとめ

以上が、一般的な相続で必要な手続です。

今回紹介した相続手続以外にも、お墓の相続や暗号資産の相続など、財産の種類に応じて手続が異なります。

相続手続で必要な書類は、ほとんどが共通している

それぞれの相続手続の必要書類は、共通しているものが多いです。

司法書士に手続を依頼すると、面倒な書類も一緒に収集してくれる場合が多いです。

専門家に収集してもらった書類で金融機関などの手続を行えば、ご自身の負担も軽減されます。

手続がわずらわしかったり、不安を感じるときは、専門家への相談をオススメします。

よくご相談いただくプラン

リーフ司法書士事務所の解決事例・相続コラムはこちら

リーフ司法書士事務所のInstagramはこちら

初回相談料無料
トップページに戻る