不動産の相続登記いつまでにすべき?
不動産の相続登記はいつまでにすべき?登記を行わないデメリットも解説!
不動産を相続した方は、不動産の名義を変更するために相続登記を実施する必要があります。この記事では、不動産の相続登記をいつまでにすべきか、について解説します。加えて、登記を行わないリスクも併せてご紹介しております。
不動産の相続登記はいつでも良い
結論を言うと、不動産の相続登記には明確な期限は設けられていません。言い換えると、相続した不動産の登記はいつ行っても問題ありません。
事実として、相続によって所有者が変わったにもかかわらず、名義の変更が行われていない不動産も世の中にはたくさん存在します。
相続登記を行わないことで生じるデメリット
相続登記を行わないことは、法的には問題ありません。しかし、不動産の相続登記を行わないといくつかのデメリットが生じます。この章では、相続登記を行わないと生じる4つのデメリットを解説します。
1 不動産を売却・現金化できない
不動産を売却するには、名義を被相続人から売却する人自身に変えなくてはいけません。相続登記を行わないと不動産を売却できないため、現金化して相続人で分け合うといったことも不可能です。
また、売却できないだけでなく、亡くなった方の名義のままの不動産では、担保に入れることもできないのです。
2 亡くなった方名義で固定資産税が請求される
不動産の固定資産税は、名義人に対して行われます。そのため、相続登記を行わないと、亡くなった方の名義で固定資産税が請求されてしまいます。亡くなった方の名義で請求されると、どうしても納税に対して責任を感じにくいため、本来支払うべき税金を滞納しがちになります。
加えて相続人のあいだで、亡くなった方名義で請求される固定資産税について、誰がどのくらい支払うのかをめぐってトラブルに発展することもあります。
3 相続登記の手続きが面倒となるリスクがある
長年相続登記を怠っていると、いざ相続登記を行おうと思った際に、手続きが複雑になるリスクがあります。
例えば、相続人が亡くなっていると、さらにその子供が法定相続人になっている恐れがあります。その結果、面識のない遠方の親戚を巻き込んでの相続登記となる可能性が出てきます。
また、相続登記に不可欠な戸籍謄本などの資料が、保存期間の経過により廃棄されている恐れもあります。このように、時間が経過するほど相続登記は面倒となる傾向があるため、早いうちに行うべきです。
4 差し押さえを受けるリスクがある
法定相続人の一人が借金を抱えている場合、相続登記を怠っていることで不動産が差し押さえの対象となるリスクがあります。
たとえ、借金を持つ人が不動産を相続しない場合でも、名義変更していないと不動産自体は差し押さえの対象となるので注意が必要です。
まとめ
期限が設定されていない不動産登記ですが、いつまでも怠っているとあらゆるデメリットが生じます。
手続きが面倒という理由で相続登記を行わない人は多いですが、放置しているとかえって面倒な事態に発展する恐れもあります。また、近年では空き家問題に政府も積極的に取り組んでいることから相続登記の義務化がなされる日も近いでしょう。後々面倒な事態になることを防ぐためにも、司法書士などの専門家に相談した上で、迅速に相続登記は済ませるようにしましょう。