相続放棄の手続きを専門家にお願いせず、自分でやる方法

自力で相続放棄の手続きを行うプロセス

相続放棄手続を行う場合、弁護士に依頼する方や司法書士に書面作成を依頼する方がいるかと思います。しかし、相続放棄手続はご自分で行うこともできます。

こちらでは、ご自分で相続放棄を行うときの流れを紹介していきます。

Step1:相続放棄の必要性を検討

まずは、ご自身で相続放棄が必要かどうか検討しましょう。

プラスの資産(現預金など)よりもマイナスの財産(借金など)が多ければ、相続放棄を検討しても良いと思います。

注意すべきなのは、あるのか分からないマイナスの財産がある場合です。例えば、個人間の借金や第三者の保証人になっている場合が最たる例です。後から返済を迫られることがないように、どのような資産・負債があるかはきちんと調査する必要があるでしょう。

Step2:資料を揃える

次に、相続放棄に必要な資料を準備します。

必ず必要なものは、次の4点です。

  1. 相続放棄申述書
  2. 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  3. 相続放棄する本人の戸籍謄本
  4. 収入印紙(800円)と連絡用の郵便切手(金額は管轄の裁判所へ確認)

相続放棄申述書には、相続放棄する人の名前や住所、亡くなった人の本籍地や亡くなったときの住所などを記入します。

この4つの資料に加えて、亡くなった方との関係性で追加資料が必要となります。

亡くなった方の配偶者が相続放棄を行う場合

配偶者が相続放棄を行うときは、亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本も必要となります。

亡くなった方の子供や孫・ひ孫が相続放棄をする場合

亡くなった方の子供、孫、ひ孫が相続放棄を行うときは、次の資料も必要です。

  • 亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 子供の死去までの戸籍謄本(亡くなった人の子供が死亡し、孫が相続放棄をする場合)

亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母など)

亡くなった人の親や祖父母が相続放棄をおこなうときは、次の資料を準備しましょう。

  • 亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
  • 子供や孫の生まれてから死亡までの戸籍謄本(亡くなった人の子供や孫が死亡している場合)
  • 亡くなった人の直系尊属に亡既に死亡している人がいる場合、既に死亡している人の亡くなっている事実を確認できる戸籍謄本

亡くなった人の兄弟や姉妹やその代襲者(甥や姪)が相続放棄をする場合

亡くなった人の兄弟姉妹や代襲者による相続放棄では、次の資料を要します。

  • 亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
  • 子供や孫の生まれてから死亡までの戸籍謄本(亡くなった人の子供や孫が死亡している場合)
  • 亡くなった方の直系尊属が死亡した事実を確認できる戸籍謄本
  • 甥や姪の親(被代襲者)の死亡した事実を確認できる戸籍謄本(申述人が甥や姪であるケース)

参考:相続の放棄の申述 裁判所

Step3:相続放棄の申立をおこなう

資料を準備したら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申立をおこないます。

相続放棄の申立は、原則として、相続人になった事実を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるので、急ぐ必要があります。

なお、相続放棄は単独で実施できるので、他の相続人による賛同を得なくても行えます。

Step4:照会書への回答・送付

相続放棄の申立から数日が経つと、家庭裁判所から相続放棄の照会書が送付されます。 

照会書とは、相続を認識した日付や相続放棄を実施する理由などを尋ねる質問書です。照会書が送付されたら速やかに回答し、家庭裁判所に返送しましょう。 

照会書に回答し、無事申し立てが認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送られてきます。この通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続は完了です。

まとめ

今回説明した流れに沿っていけば、自力でも相続放棄を実施できます。

しかし、揃えるべき資料が多いため、自力で困難だと思ったら、弁護士や司法書士に相談するのをオススメします。リーフ司法書士事務所では相続放棄手続も承っております。お気軽にご相談ください。

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