遺産分割の手続き〜行方不明の相続人がいる場合〜
行方不明の相続人はかならず見つけ出す必要がある
有効な遺産分割協議を行うには、全ての相続人が参加しなくてはいけません。そのため、行方不明となっている相続人がいた場合には、連絡をとって参加してもらなわないと遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者の見つけ方
行方不明の相続人は、戸籍の附票を使って住所を特定できる可能性があります。戸籍の附票とは、本籍地の役所で戸籍原本と一緒に保管されている書類です。
戸籍の附票には、本籍地にいる間の最後までの住所の変遷が記録されています。したがって、戸籍の附票を見れば現住所を知れるわけです。なお、本籍が移っている場合には、新本籍地で戸籍の附票を取得すれば、住所地を確認することができます。
住所さえ把握すれば、あとは訪問したり手紙を送ることで、遺産分割協議に参加してもらえるよう促すことができます。ただし、戸籍の附票を請求できるのは、共同相続人や代理権を持つ弁護士や司法書士に限られます。
住民票を移していないと見つけられない
一点注意すべきが、住民票を現住所に移している場合のみ上記の方法が役立つ点です。住民票を移していない場合、現住所は附票に記されていない状況となってしまいます。
戸籍の附票でも現住所がわからない場合はどうすべき?
戸籍の附票から住所が掴めない場合でも、その相続人を含めないで行った遺産分割協議は無効となってしまいます。
この場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申し立てを行う必要があります。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理する人のことです。行方不明の相続人について不在者財産管理人を立てた上で、裁判所から許可を得れば代わりに遺産分割協議に参加してもらえます。
つまり、行方不明の相続人に参加してもらわなくても、遺産分割協議を進められるわけです。
ただし、相続人が不在者財産管理人になることは認められません。というのも、相続人が不在者財産管理人になると、自身と不在者の利益が相反する形となるからです。
不在者財産管理人を申し立てる際は、相続と無関係の人物を選定しましょう。
行方不明の相続人がいる場合における遺産分割の注意点
行方不明の相続人がいる場合、下記2つのポイントに注意が必要です。
① 不在者にも財産を残さないと無効となり得る
行方不明の相続人と連絡が取れないにしても、その相続人に対して最低限の財産を残す必要があります。仮に行方不明の相続人に財産を残さないと、遺産分割協議は無効となる恐れがあります。
家庭裁判所から許可が下りない恐れもある
行方不明の相続人に財産を残さない形で遺産分割協議を行うと、不在者財産管理人が協議に参加することに関して許可が下りない恐れがあります。
本来、不在者財産管理人は財産の管理しか行えません。協議への参加は権限外の行為となるため、許可してもらうには行方不明者にも財産を残す形で遺産を整理しなくてはいけません。
まとめ
行方不明の相続人がいる状況だと、通常よりも遺産分割協議の手間が増えます。戸籍の附票を見つけるのも一苦労ですし、管理人の選定となるとさらに面倒です。
手続きも素人の方が行うには複雑ですので、相続のプロである司法書士にサポートしてもらうようにしましょう。