【死後事務委任契約】葬儀などの死後手続を生前に依頼できる!登戸の司法書士が解説
死後事務委任契約って何?
死後事務委任契約は、亡くなった後の煩雑な死後の事務手続を受任者に依頼するものです。
人が亡くなると、様々なお手続きが発生致します。葬儀手続、水道や電気などの解約、クレジットカード、携帯電話の解約など多岐にわたります。
死後事務委任契約は、これらの事務手続を受任者に前もって依頼しておくものです。
死後事務委任契約はこんな人におすすめです!
次のような人に死後事務委任契約をおすすめします。
- 「自分が亡くなった時に、周りに迷惑をかけたくない」と考える方
- 子供がいない高齢の夫婦で「自分が亡くなった時に、相手が死後事務手続ができなそう」と考える方
近年、日本の未婚率の増加に伴い、単身者が増えています。単身者の増加もあり、最近では死後事務委任契約を希望する方が増えているのです。
性別生涯未婚率
年 | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|
1985年 | 3.9% | 4.3% |
1990年 | 5.6% | 4.3% |
2000年 | 12.6% | 8.8% |
2005年 | 16% | 7.3% |
2010年 | 20.1% | 10.6% |
2015年 | 23.4% | 14.1% |
国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2017年改訂版)」より抜粋
死後事務委任契約の業務内容とは?
事務処理手続の内容は大きく分けて2種類あります。
- 遺体の引取りや葬儀、火葬、納骨といった葬儀手続
- 賃貸借契約の解除や電気、ガス、水道などの解除、その他スマートフォンやクレジットカードの解約といった事務手続
このような死後の手続を事前に依頼することができます。
遺言執行者とは業務が異なる
同じ死後の手続を行う人に、遺言執行者がいます。
遺言執行者の業務は、遺言の内容を実現するために、遺産を承継させたり、子供を認知したり、人の権利に関する手続が主な業務です。
死後事務委任契約の受任者の業務は、葬儀手続や各種解約手続のような実働的な事務手続です。
そのため、遺言執行者の業務と死後事務委任契約の受任者の業務は性質が異なるのです。
遺言執行者の業務 | 遺産や権利の承継や子供の認知など、人の権利に関する手続 |
---|---|
死後事務委任契約の受任者の業務 | 葬儀手続や各種解約手続など、実働的な事務手続 |
リーフ司法書士事務所の死後事務委任契約
リーフ司法書士事務所では、死後事務委任契約のご相談を承っております。
また、死後事務委任契約だけで対応できない問題があるときは、その他の手続もご提案させて頂きます。
お客様の状況などを伺った上で、お客様に最も適した生前対策をご提案させて頂きます。
死後事務委任契約の費用
サービス内容 | 料金(税別) |
---|---|
死後事務委任契約書作成費用 | 10万円 ※ |
※ 上記に加えて、資料収集費用及び郵便通信費、公証役場手数料などのご実費分が別途発生致します。
※ 当事務所を死後事務委任契約の受任者にする場合は別途費用が発生致します。