遺言書によりペットに遺産を残す方法
飼い主が亡くなった後のペット
これまで大切に育ててきたペットを、自身が亡くなった後に誰が面倒を見るのでしょうか?
法律上、動物は「物」として扱われます。これはペットも同様です。しかし、飼い主にとって大切に育ててきたペットは、単なる物ではなく、自身の子供と同じ尊重されるべき生き物です。
今回は、飼い主の方が亡くなった後、残されたペットが安心して生きていくために、どのような対策ができるのか?について遺言書を使った対策案を説明致します。
遺言書による対応
ペットは、法律上、家財などと同じ物(動産)とされ、相続財産に該当します。そのため、ペットに遺産を相続させることはできません。
よって、ご自身が亡くなった後、ペットは相続人に相続されることになります。しかし、相続人で面倒をみてくれる人がいない場合には、生前にペットの面倒を看てくれる人を探し、遺言によりペットを遺贈する必要があります。
負担付遺贈
特定の財産を遺贈する代わりに、受遺者に何らかの義務を負担させるという遺言を、負担付遺贈といいます。今回でいえば、ペットの飼育してもらうという義務の代わりに財産を遺贈するということになります。
この遺言書により遺贈する財産は、次のとおりです。
- ペット
- ペットが亡くなるまでに発生する費用
- 育ててもらう人に渡す礼金
となります。
誰に世話を引き継いでもらうのか、
負担付遺贈の義務が「ペットの飼育」という性質上、ペットを可愛いがり大切に育ててくれる信頼できる人を探す必要があります。もちろん、相続人にペットを育ててくれる人がいれば一番良いですが、いない場合にはご自身でペットを託せる第三者を探す必要があります。
なお、最近では、ペットを預かってくれる施設などもありますが、その施設でどのようにペットを管理しているのか、ご自身で確認することをおすすめします。
負担の履行がされなかったとき
負担付遺贈をした場合に、受遺者が遺贈を受けた後に義務を履行しないような場合には、相続人は相当の期間を定めて履行を催告することができ、もし、その期間内に履行がないときは、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
なお、相続人に任せることが不安な場合は、遺言執行者をつけることができます。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をすることができるため、負担の履行の請求と取消の請求をすることができます。
このような取消がされるとペットは相続人へ帰属することになります。相続人にペットを渡すことが不安な場合は、二次的な受遺者として、施設などを指定することもできます。
負担付遺贈の問題点
負担付遺贈の問題点は、主に2つあります。
1つ目は、受遺者が遺贈を放棄してしまうことです。受遺者が遺贈を放棄した場合、ペットは相続人へ帰属してしまいます。
2つ目は、受遺者は、遺贈された目的物の価値の範囲内でしか、負担義務の責任を負いません。
遺言書を書く場合は、以上の2点に備えた遺言書を書く必要があります。2次的受遺者を定めたり、ペットが亡くなるまでに発生する費用負担と遺産の見積りを考えた遺言書を作成する必要があるでしょう。
まとめ
以上のように、今回はペットのための遺言書作成について解説しました。この遺言書を作成する場合に一番高いハードルがペットを預かってくれる人を探すことです。専門家に相談する場合でも、原則として預かってくれる人ありき、になります。施設の紹介はできますが、預かってくれる個人を紹介することは困難と言えるでしょう。
また、次に高いハードルが、普通の遺言書より高度な法律の知識が要求されることです。ペットのための遺言書をご自身で作成する場合とても高度な法的知識が要求されます。そのため、遺言書を作成する際には、司法書士などの専門家へご相談することをおすすめします。
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