自筆証書遺言書のある相続手続の流れ

この記事では、法務局に預けいれていた自筆証書遺言書を除く、自筆証書遺言書の検認や相続登記のプロセスをご説明します。

自筆証書遺言書の検認と相続登記のプロセス

自筆証書遺言書の検認

死去した方がすべての文章を自筆で記した遺言書を「自筆証書遺言書」と言います。自筆証書遺言書が見つかった際には、裁判所に遺言書が実在することをチェックしてもらう必要があります。この手続きを「検認」といいます。

検認のプロセス

自筆証書遺言書の検認は、以下のプロセスで行われます。

  1. 検認の申し立てを家庭裁判所に対して行う
  2. 1ヶ月以内後くらいのタイミングで、検認を行う日付に関しての案内が送付される
  3. 家庭裁判所にて自筆証書遺言書の検認を行う
  4. 検認の完了後は相続を行う

検認の申し立てを行う家庭裁判所は、遺言者の最後の銃処置を管轄するところになります。検認では、自筆証書遺言書の記載内容や署名、日付、押印の有無などをチェックします。

検認の必要資料

自筆証書遺言書の検認においては、次の資料が必要です。

  • 遺言者の誕生時から死去時までのすべての戸籍
  • 遺言書検認申立書
  • すべての法定相続人の戸籍
  • 遺言者の子供に関する誕生時から死去時までのすべての戸籍(死去している場合)

なお、相続人が実在しないケースや配偶者しかいないケースでは、遺言者の両親の誕生時から死去時までのすべての戸籍などの追加資料を要します。

参考:遺言書の検認 裁判所

自筆証書遺言書が遺されたケースにおける相続登記のプロセス

自筆証書遺言書が遺されたケースでは、以下のプロセスで相続登記します。

Step1:誰が相続人かを特定する

まずは、誰が相続人かを特定する必要があります。

特定する際には、死去した方の戸籍や自筆証書遺言書の内容などを参考にします。通常は自筆証書遺言書の内容通りに相続をしますが、内容次第では一部の相続人が遺留分に相当するだけの資産を承継できない可能性もあります。

遺留分に相続の割合が満たない場合には、遺留分減殺請求を行うことで最低限の取り分を確保できます。

Step2:検認を行う

次に、先ほどご紹介した検認を実行します。次のステップで行う相続登記では、検認が終わった旨を証明する「検認済証明書」が必須ですので受け取りましょう。

Step3:相続登記の必要資料を準備する

検認が終わったら、不動産の名義を変更する為に相続登記します。相続登記にあたっては、次の資料を準備する必要があります。

  • 登記申請書
  • 検認済証明書が付いた自筆証書遺言書
  • 死去した方の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • 被相続人が死去した事実が記された戸籍謄本
  • 不動産を継承する相続人の住民票もしくは戸籍の附票
  • 不動産を継承する相続人の戸籍謄本
  • 継承する不動産の登記事項証明書
  • 継承する不動産の固定資産評価証明書

 相続登記申請書に関しては、法務局の公式サイトよりダウンロード可能です。自筆証書遺言書が遺されたケースでは、「所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)」と記された様式を使用しましょう。

参考:不動産登記の申請書様式について 法務局

Step4:相続登記の実行

不動産が所在するエリアを管轄する法務局に対して、必要な資料を提出することで相続登記は完了します。

まとめ

死去した方が自筆証書遺言書を遺した際には、法務局に預けていた遺言書以外は、必ず

検認を裁判所に行ってもらわなくてはいけません。検認を行なって初めて、相続登記により不動産の名義変更が可能となります。

検認の手続きやプロセスで不安がある方は、相続のプロである司法書士に相談してみるのがオススメです。

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