遺産分割後、相続人の一人が印鑑証明書を出さない場合の解決事例

相続人の1人が印鑑証明書を提供しない場合の解決事例

状況

税理士に相続税申告をお願いした際、遺産分割協議書を作成したが、相続人の1人が印鑑証明書を提供してくれない。どうすれば

Aさんは、お父様の相続によりご相談頂きました。お父様の相続人は、長男のAさんと二男のBさんの2人。相続財産としては、自宅である土地建物の不動産に預貯金、証券などでした。Aさんと弟さんは亡くなられたAさんは、相続税申告のために税理士さんにお願いしていたことから、遺産分割協議書や戸籍謄本などはすでに揃っていました。

解決方法

相続手続で遺産分割協議書を作成した場合、印鑑証明書は必要となります。相続人の1人が印鑑証明書をどうしても提供しない場合、訴訟や調停手続に移行することとなります。Aさんの弟さんが印鑑証明書をどうしても提供してくれないことから、今回は、当事務所で提携しております弁護士により調停手続を行いました。その後、調停手続終了後に、当初作成した遺産分割協議書及び遺産分割調停調書をもって相続手続を完了致しました。

まとめ

Aさんは登記の名義変更手続と、安心しておりました。今回の事案では、弟さんと亡くなったお父様が相続財産である自宅に一緒に住まわれていたことから、亡くなったお父様と弟さんとの間で法律上黙示の使用貸借が推認されます。その結果、弟さんは、遺産分割により権利が確定するまでの間は無償で自宅不動産に住むことができるのです。

Aさんと弟さんで遺産分割協議は成立していましたが、当初の遺産分割協議書ではいつまでに弟さんが自宅不動産から出ていくといった定めがなく、多少不安はありましたが、登記手続が終了した際に弟さんは家を出られたそうです。当事務所では、当事務所が遺産分割協議書を作成していた場合には、明確な日程などを遺産分割協議書に盛り込むことをおすすめしております。

今回の事案のように、司法書士だけで解決できない場合でも、当事務所では他士業と提携しているため、他士業が行う業務があった場合には提携先士業を紹介することができ、ワンストップで対応させて頂きます。複雑な事案の場合、ご自身解決することは困難です。是非専門家にご相談ください。

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