相続人の一人が認知症の場合の遺産分割による解決事例
遺産整理の解決事例
状況
Aさんは、Aさんがずっと面倒を看てきた叔母様であるXさんの遺産整理手続でご相談頂きました。Xさんの相続財産は、Xさんの自宅である不動産と預貯金でした。Aさんは生前Xさんの面倒を看てきており、葬儀の手続などもAさんが行っておりました。Xさんの相続人は兄弟姉妹でしたが、亡くなっていたことからそのお子さん方が相続人となります。Aさんは他の相続人とはあまり関わりがなかったので連絡のとれる相続人ととれない相続人がいました。
当事務所の解決方法
相続人の一人が重度の認知症であることから後見申立
相続手続は、相続人それぞれに相続財産を取得する権利があることから、相続人全員が参加する必要があります。そのため、相続人の一人が重度の認知症で意思表示ができないのであれば後見人の選任をする必要があるのです。今回では、Aさんのお母さんが相続人でしたが、重度の認知症であったため、Aさんのお母さんの後見人の選任申立てを行いました。後見人はAさんが就任し、相続手続を行うこととなりました。
他の相続人への連絡手続
相続人の把握は戸籍の収集により行います。相続人が遠縁の関係の人達の場合、紛争ごとに発展することも珍しくありません。今回、相続人はAさんのお母さん以外に、Aさんの従兄弟などが相続人でした。これまでAさんと関わりがなかったことから、紛争防止のため、第三者である専門家が各相続人へ連絡しました。
不動産の換価分割による遺産分割
遺産分割方法は、不動産を売却し現金化しました(換価分割)。そして預貯金と合わせて、法定相続分に従い分割致しました。Aさんは相続人ではありませんので、これまで被相続人であるXさんに特別な寄与をしていたとしても寄与分が相続に反映されませんでしたが、相続法の改正により、親族による特別寄与料の請求が認められるようになりました。しかし、今回の事例は令和1年7月1日以前のものであったため、適用がありませんでした。
提案後のお客様の対応
遺産承継手続も無事完了し、Aさんも安心していました。Aさんは、今後はお母さんの後見人として業務を行っていくことになります。当事務所の遺産整理手続では預貯金や証券、不動産の承継手続をまるごとおまかせ頂けます。また、相続手続がかなり昔から放置された事案でもこちらの手続なら対応可能です。是非一度お問い合わせください。