相続人の一人が遠方の刑務所にいる遺産分割による解決事例

相続手続の解決事例

状況

相続手続をお願いしたいが、二男が遠方の刑務所に服役している。兄弟間の関係も悪くできることなら関わりたくない

今回は、ご主人の相続手続で奥様であるAさんとご長男であるBさんと共にご相談にいらっしゃいました。亡くなられたご主人に遺言書はなく、相続手続は遺産分割によることとなります。家族構成は、Aさんと長男のBさん、二男のCさんです。相続財産はご主人とAさんが一緒に暮らしていた自宅の土地建物、長男Cさんのご自宅の土地持分2分の1、預貯金300万円と証券でした。亡くなられたご主人は、生前二男のCさんに、毎月生活費を仕送りしていました。

Aさんは、二男のCさんと頻繫に連絡を取り合っていましたが、長男のBさんは、Cさんとの関係がとても良いとは言えませんでした。Bさんは、相続財産にご自身の自宅の土地の2分の1が含まれていることから、二男のCさんとの話し合いがまとまるのか不安を感じていました。

相続関係図二男が刑務所に服役中

リーフ司法書士事務所の対応と提案

相続手続を行うには遺産分割が必要

相続手続を行う場合、遺言書がある場合を除き、原則として遺産分割を行う必要があります。遺産分割は、原則として、相続人全員の協議により行う必要があります。たとえCさんが遠方の刑務所に服役したとしても、Cさんが相続人である以上Cさんとの協議が必要となります。

2段構えでのご提案

提案1 ~お母様であるAさんへ全財産を相続させる~

CさんとAさんは関係が良好であったため、相続財産を全てAさんに取得させる方向でお手続を進めることをご提案しました。長男であるBさんの不安は、ご自身が住まられている土地の持分がCさんに取得されることであったため、Aさんが取得することには納得して頂きました。また、Aさんは、今後の生活費も必要であったことも理由の一つです。

提案2 ~二男は生前、仕送りを受けていた特別受益があることを主張する~

二男のCさんは生前に故人から毎月仕送りを受けていました。これは特別受益に該当します。そのため、提案1で納得頂けない場合は、特別受益を勘案した遺産分割協議書により、納得してもらう遺産分割協議書を作成しました。

提案後のお客様の対応

二男のCさんには、提案1である全財産をお母様であるAさんが取得することでご納得頂きました。預貯金・証券の承継手続及び不動産の登記手続を行い、今回の相続手続は無事完了致しました。ただ、このまま何もせず、お母様であるAさんに相続が発生した場合、Bさんの自宅の土地の半分でまた問題が再発する可能性があったことから、Aさんには遺言書を書くことをおすすめ致しました。

今回の事例で、当事務所が提案した2つの案でどちらもCさんからのご納得が頂けない場合、相続人間の紛争となり訴訟手続に移行することになるため、提案1で解決しとても安心致しました。亡くなられたご主人が相続発生前にしっかりとした対策を行っていれば、今回の事例のようなリスクは発生しませんでした。問題が生じる前に専門家に相談することをおすすめ致します。

よくご相談いただくプラン

リーフ司法書士事務所の解決事例・相続コラムはこちら

リーフ司法書士事務所のInstagramはこちら

初回相談料無料
トップページに戻る