親族のいない一人でお住まいの方の相続の備え
任意後見契約と死後事務委任契約
状況
今回ご相談頂いたAさん(82歳)は、一緒に暮らしていた姉のBさんが亡くなったことから、ご自分の今後のことについてご相談に来ました。Aさんには子供がいないため、親族としては、亡くなった弟の子達である甥や姪でした。Aさんと甥、姪達の関係は、一度会ったことがあるくらいです。Aさんが病院に行きたい時や困った時は、甥や姪達ではなく、近所のSさん夫妻が面倒を看てくれていました。
なお、Aさんの財産は、現在住んている建物とその建物の敷地部分は借りていることから土地の借地権、そして、預貯金が4000万円ほどでした。
Aさんの希望
Aさんの希望は、Sさん夫妻さえ良ければこれまで通りお世話になりたいと考えていました。また、ずっと面倒を看てもらっているお礼としてSさん夫妻に財産を渡したいと考えていました。また、あまり関わりのない甥や姪には、自分に何かがあった時や亡くなった時に面倒をかけたくないと考えていました。
リーフ司法書士事務所の対応と提案
遺言書のご提案
Aさんがこのまま亡くなった場合、Aさんの相続人は甥や姪になります。Aさんの希望としては、Aさんの遺産をSさん夫妻に残したいとのことでした。
そのため、遺言書を残すことを提案致しました。遺言書の内容としては、遺言執行者を定めることで、親族への関与を最小限にすることができます。
任意後見契約の提案
Aさんが、認知症などになった時に備えて任意後見契約を提案しました。判断能力が低下し、身上保護に関する法的手続や財産管理手続をSさんにお願いするためのものです。
認知症になった後に成年後見申立を行った場合、親族の意見書などにより、Sさんが後見人となることができないことがあるため、Aさんの判断能力がはっきりしている段階で任意後見契約を締結することをご提案しました。
死後事務委任契約の提案
Aさんは、自身が亡くなった後の手続を相続人である甥や姪に残したくなく、その手続をSさん夫妻にお願いしたいと考えていました。そのため、死後事務委任契約を提案しました。なお、事後的に甥や姪と争いになることを避けるため、しっかりとしたライフプランノートで対応する必要性を説明しました。
提案後のお客様の反応
Aさんは、ご自身が亡くなった後の、借地の返却など様々な不安を抱えていました。しかし、一つ一つの不安は、提案した契約内容で対応できることを説明したところ、ご納得し、安心していました。
相続の対策は総合的な対策が必要
遺言書が、相続対策になることはありますが、相続対策が遺言書であるとは限りません。お客様の状況に応じてどのような契約が必要なのかは異なるのです。遺言書だけで対応できない部分は、他の契約で補填することができます。
相続や認知症の対策に興味がある方または、お困りの方は、是非一度リーフ司法書士事務所へお問い合わせください。