【ペットの相続対策】家族信託などペットの相続対策を司法書士が紹介!

相続対策には、様々な方法があります。ペットのために財産を残したい場合も同じです。

ここでは、ペットのために財産を残したい方のために、ペットのための相続対策を紹介していきます。

具体的には、次のとおりです。

  1. 負担付遺贈
  2. 負担付死因贈与契約
  3. ペット信託

それぞれ解説していきます。

1.負担付遺贈

負担付遺贈とは、遺言書で、財産を遺贈する代わりに一定の負担を負ってもらうものです。

ペットのために負担付遺贈を使うことで、ペットの飼育という負担を負ってもらう代わりに財産を遺贈するというものになります。

負担付遺贈を行うときに必要なもの

負担付遺贈は、遺言書です。

そのため、遺言書を作成するために必要なものがあれば作成は可能です。

なお、安全のために公正証書で作成することをおすすめします。

負担付遺贈のデメリット

遺言による贈与をされた人は、財産を受ける権利を放棄可能です。

ペットの負担付遺贈も受ける財産を放棄できるのです。その結果、ペットの飼育をする人がいなくなる危険があるのです。

2.負担付死因贈与契約

負担付死因贈与は、死亡を条件に負担付きで贈与をする契約です。

負担付遺贈との違いは契約であることです。生前に財産を渡す人と受ける人で契約をするため、財産を受ける人は契約により拘束されます。

そのため、負担付遺贈と異なり、財産を受ける人が放棄する危険は無くなります。

負担付死因贈与契約に必要なもの

負担付死因贈与契約は、契約であるため、契約書を作成する必要があります。

こちらも、負担付遺贈と同様に、公正証書で作成することをおすすめします。

負担付死因贈与契約のデメリット

財産を受け取った人が、ペットをちゃんと面倒看てくれているのか、わからないことです。

ペットなどの財産を渡す人は、亡くなっているため、受け取った人がちゃんと育ててくれているか監視する人がいないのです。

3.ペット信託

ペット信託は家族信託の仕組みを使って、ペットのために財産を残してあげる方法です。

家族信託とは?

家族信託は、財産を信頼できる人に預け、預かった人が最初の契約内容に従って手続を行うものです。

例えば、ペットのために財産を残したい人が、ペットの飼育のために、一定の資産を信頼できる人に預けます。預かった人はペットの飼育のために財産を使います。

ペット信託について詳しく知りたい方は、【家族信託】自分の死後のペットへの生前対策をご確認ください。

負担付遺贈や負担付死因贈与契約と何が違うの?

家族信託だと、契約内容次第でペットを飼育する人を監視することができるのです。

家族信託では、信託監督人などの第三者を契約に加えることができます。その結果、ペットのためのお金がちゃんとペットのために使われているのか、監督することができるのです。

ペット信託に必要不可欠なもの

信託契約を締結する上で必要なものは次のとおりです。

  • 金融機関で作成した信託口座
  • 自分に何かがあったときにペットを育ててくれる人
  • 自分に何かがあったときに財産を管理してくれる人

また、後日のトラブルを避けるため、公正証書で作成することをおすすめします。

ペット信託のデメリット

ペット信託のデメリットは、専門家への費用が高額になることです。

家族信託は、とても複雑な法律です。さらに、その目的がペットのための信託契約になるとさらに専門的な知識が要求されます。その結果、専門家への報酬も高額になってしまうのです。

まとめ

今回の内容をまとめると次のとおりです。

相続対策の方法内容デメリット
負担付遺贈遺言書で、財産を遺贈する代わりに一定の負担を負ってもらうもの財産を受ける権利を放棄され、ペットの飼育をする人がいなくなる危険がある
負担付死因贈与契約死亡を条件に負担付きで贈与をする契約ペットを飼育している人を監督できない。
ペット信託ペットのための財産を信頼できる人に管理してもらう契約専門家への報酬が高額

ペットの相続対策は、ペット保険や税金問題への考慮も必要

ペットのための相続対策は、単なる相続対策ではなく、ペット保険や税金のことも考慮する必要があります。専門的知識がない人が対策をすると、本来支払う必要のない贈与税が生じるリスクがあるのです。

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リーフ司法書士事務所は、相続対策を得意としております。ペットのための相続対策として、信託契約の提案も含めて、よりお客様にあったご提案をさせて頂きます。

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