【家族信託】信託と後見の違いって何?認知症対策に強い司法書士が解説!
家族信託も後見も、認知症になったときに備えて、財産管理に使われる制度です。
こちらでは、次のとおり解説していきます。
- そもそも後見って何?
- そもそも家族信託って何?
- 家族信託と後見の違い
1.そもそも後見って何?
後見は、大きく次の2つを行います。
財産管理 | 認知症などになった被後見人の財産を後見人が管理する |
---|---|
身上保護 | 判断能力が低下した被後見人の代わりに生活や施設入所などの法的手続を行う |
後見には、任意後見と法定後見がある
後見には、法定後見制度と任意後見契約があります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに認知症などで、判断能力が低下しているときに使う制度です。
家庭裁判所に、本人の代わりに財産管理と身上保護を行ってくれる人を選任してもらいます。
任意後見契約
任意後見契約は、健康な状態のときに後見契約をしておき、認知症になった時に契約した人に財産管理と身上保護を行ってもらう契約です。
2つの制度の違い
2つの制度は、次のとおり異なります。
法定後見と任意後見契約の違い
法定後見 | 任意後見 | |
---|---|---|
効力発生時期 | 認知症などになってから裁判所へ申立 | 認知症などになってから裁判所へ申立 (健康なときに契約をする) |
後見人となる者の選択権 | 家庭裁判所に申立てる際に希望は出せる | 選ぶことができる |
財産管理の対象財産 | 全て | 契約に定められた財産 (全てにしている場合が多い) |
身上保護 | ○ | ○ |
監督機能 | 裁判所による監督 | 裁判所による監督 |
任意後見も法定後見も本人を守るための制度
任意後見も法定後見も、判断能力が低下した本人の代わりに、後見人が本人の生活や財産を守る制度です。
本人を守るための制度であるため、後見人が管理する財産は、ほとんどの財産が含まれます。また、本人の代わりに法的手続を行う身上保護も含まれます。
2.そもそも家族信託って何?
家族信託は、次のような制度です。
- 財産をもっている人が、自分で決めた財産を、信頼する人に託す。
- 財産を託された人は、その財産を特定の人や目的のために使う。
家族信託は特定の財産を管理処分してもらうもの
家族信託は、信託された特定の財産を受託者が目的に従って、管理処分するものです。
よって、信託された財産に焦点を合わせた制度なのです。
3.後見と家族信託の違い
後見と家族信託の違いは、中心を「何」におくかで異なります。
後見制度は、判断能力が低下した本人を中心においています。
家族信託は、信託された財産を中心においています。
後見制度は、本人を中心においているため、本人を守るための身上保護も含まれます。また、本人を中心としているため、本人のほとんどの財産が後見人によって管理されます。
家族信託は、信託された財産を中心においていることから、その財産に係る法的手続を行いますが、信託されていない財産は管理しません。
具体的な違い
2つの制度のそれぞれの違いを確認しましょう。
後見制度 | 家族信託 | |
---|---|---|
効力発生のタイミング | 認知症などの判断能力が低下したとき | 契約で定めた日 |
管理される財産 | 原則、すべての財産 | 信託された特定の財産 |
身上保護 (本人の代わりの法的手続) | 〇 | × |
本人以外のために財産を使うこと | 原則× | 契約で定めていれば〇 |
投資などの積極的運用 | × | 契約で定めていれば〇 |
まとめ
今回は後見と家族信託の違いについて解説していきました。
まとめると次のとおりとなります。
- 後見制度は、本人を中心におく制度であるため、本人を守るための身上保護と財産管理を後見人は行う。
- 家族信託は、信託された財産を中心におく制度であるため、信託された財産の管理と法的手続を行う。
それぞれの制度を理解して使うことが大切
後見制度にも家族信託にもそれぞれ対応できるものと対応できない部分があります。それぞれの制度を理解して、適切な対策をすることが大切です。
リーフ司法書士事務所は、認知症対策を得意としております。今後に不安がある場合は是非一度ご相談ください。初回の相談料は頂いておりません。