【相続発生後の注意点】相続税の連帯納付義務の支払いに注意

相続により、相続税が発生すると、相続税に対して全ての相続人が連帯して納付する義務を負います。

相続人の1人が納付しないときには、他の相続人も連帯して責任を負います。

こちらでは、次の2点を紹介します。

  • 連帯納付義務
  • 連帯納付義務を負担しないために、、

連帯納付義務

連帯納付義務とは、ある相続人が相続税を払わないときに、他の相続人が連帯してその相続税を納付しないといけないものです。

連帯納付義務を負う相続人は、「同一の被相続人から相続または遺贈により財産を引き継いだ人」と定義されています(相続税法第34条)。

よって、法定相続人でない赤の他人も、遺産を相続すれば連帯納付義務を負うのです。

どんな場合に税務署から請求がくるの?

税務署も、最初から連帯納付義務者に相続税の支払いを求めようとはしません。

次のような例外的な場合に、連帯納付義務者に支払いが求められます。

  • 対象の相続人が失踪して連絡を取れない
  • 他の相続人が財産をすべて使ってしまい納付が不可能

連帯納付義務を負う期間

連帯納付義務の期限は、相続税申告の期限日から原則5年です。

しかし、期限内に連帯納付の督促や通知を受けたときは、期限に関係なく納付する義務を負います。

負担する金額はどのくらい?

連帯納付義務者は、自身が相続した財産の金額分までしか負担を負いません。

相続した財産の金額を超える金額に関しては負担せずに済みます。

あくまで「ご自身の相続した財産の中から、支払える金額分だけ負担してください」というのが制度趣旨です。

連帯納付義務を負担しないために、、

連帯納付義務を回避する方法は、他の相続人がしっかりと納税する必要があります。

そのため、他の相続人と、失踪されたり財産を使い果たさないように、頻繁に連絡をとることをおすすめします。

また、現金を持っていない相続人がいるときは、遺産分割により現金化しやすい資産を優先的に相続させる方法もあります。

まとめ

こちらでは、連帯納付義務などについて解説していきました。

相続により連帯納付義務が生じる前に、生前に遺言書などで対策をしておくことで、相続人の負担を避けることができます。

まずは、司法書士や税理士などの専門家へご相談することをおすすめします。

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