【相続発生から1年以内の手続】相続発生後に行うことを登戸の司法書士が解説
相続発生から1年以内にすべき手続があります。
こちらでは、基本的に必要になる手続とその他の手続を、次のとおり解説していきます。
- 【3ヶ月以内】相続放棄の申立て
- 【4ヶ月以内】準確定申告
- 【10ヶ月以内】相続税申告
- その他の手続
【3ヶ月以内】相続放棄の申立て
相続放棄は相続を知ったときから、原則として、3ヶ月以内にしなければなりません。
相続財産が、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いときは相続放棄を検討する必要があります。
財産の調査を行いましょう!
相続放棄を検討するには、故人の財産状況を把握しないと判断できません。
そのため、相続放棄の申立期限前に財産の調査をしておく必要があるのです。
3ヶ月経過後の相続放棄
相続が起きたことを知ったときから、3ヶ月を経過しても、相続放棄できる場合があります。
詳しくは、3ヶ月を過ぎても相続放棄できる?をご確認ください。
【4ヶ月以内】準確定申告
故人に不動産収入などがあり、確定申告が必要だったときは、4ヶ月以内に準確定申告をしなければいけない場合があります。
次のような場合は、税理士などの専門家へ準確定申告が必要かどうか相談することをおすすめします。
① 故人の年金収入が年400万円を超えていた |
② 株式の配当金や不動産の賃料収入が年20万円を超えていた |
③ 生命保険の一時金や満期金で70万円を超える額を受け取っていた |
【10ヶ月以内】相続税申告
相続税申告は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続税申告が必要な場合
相続税申告が必要な場合は、相続税の「基礎控除」を超える場合です。
基礎控除額は、次の計算式で算出されます。
3,000万円+(600万円×相続人の数)=基礎控除額
その他
【1年以内】遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、相続発生後に自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内にする必要があります。
「遺留分侵害額請求」とは?
相続人には、最低限認められる相続分があります。これを遺留分といいます。
遺留分侵害額請求とは、この遺留分が侵害されたときに請求することができる権利です。
【期間制限なし】早めにした方が良いこと
期間の制限はないですが、早めに行った方が良い手続があります。
具体的には次のとおりです。
- 光熱費・NHKの契約者の変更
- 預貯金の凍結
- クレジットカードの解約
- 運転免許証などの返却
まとめ
相続発生から1年以内に行う手続をまとめると次のとおりです。
手続 | 期限 |
---|---|
相続放棄の申立て | 自身に相続があったことを知ってから原則として、3ヶ月 |
準確定申告 | 相続発生を知ってから4ヶ月 |
相続税申告 | 相続発生を知った翌日から10ヶ月 |
遺留分侵害額請求 | 遺留分の侵害があったことを知ってから1年以内 |
専門家に相談がおすすめ
相続発生後に自分がしなければいけない手続は様々です。
そのため、一度専門家へ相談し、どの手続をする必要があるのか、確認することをおすすめします。