3ヶ月を過ぎても相続放棄できる?川崎市登戸の司法書士が相続発生後の手続を解説
相続放棄の期限は、原則として、相続人が相続の事実を知ってから3ヶ月以内です。
ただし、3ヶ月を超えても、相続放棄を行える場合があります。
こちらでは、3ヶ月を過ぎたときの相続放棄について解説していきます。
相続放棄の期限は、原則として3ヶ月
相続放棄の期限は、自らのために相続が始まった事実を知ったときから3ヶ月以内です(民法第915条 )。
法律で定められている以上、3ヶ月を過ぎてしまうと原則として相続放棄はできません。
3ヶ月経過後に相続放棄を行うには?
3ヶ月経過した後でも相続放棄をすることができる場合があります。
全く財産を持っていないと信じ込んでいた
被相続人に財産が全く無いと、相続人が信じ込んでいたことが裁判所に認められると、3ヶ月経った後でも相続放棄が認められることがあります。
しかし、相続放棄が認められるには、財産がまったく無いと信じ込んでいたことに関して、相当な理由がなくてはいけません。
参考:裁判例結果詳細|裁判所
相続放棄が難しい場合
遺産分割や財産の承継手続が完了していると相続放棄ができなくなる
相続発生後、遺産分割や財産の承継手続を行っていると、相続することを承認したとみなされます。
相続を承認したとされた場合、相続放棄をすることができなくなってしまうのです。
まとめ
相続放棄は、相続人が相続の事実を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申立てをする必要があります。しかし、状況次第では、3ヶ月経過後でも相続放棄をすることは可能です。
相続放棄を3ヶ月経った後に行うならば専門家に相談するのがベスト
相続発生から3ヶ月が経過した後に相続放棄ができるかどうかは、非常に曖昧です。
そのため、3ヶ月経過後の相続放棄手続を検討されている方は、一度法律の専門家である司法書士や弁護士へ相続することをおすすめします。