海外に住む相続人がいる場合の不動産の相続登記はどう行う?

海外に住んでいる相続人がいる場合、その相続人が日本に住民票を持っているかどうかで、必要な資料や手続きが変わってきます。

今回の記事では、住民票があるケースとないケースに分けて、海外に住む相続人がいる場合の手続きや必要資料をご説明します。

海外居住者が日本に住民票を持つケース

はじめに、海外に住んでいる相続人が日本に住民票を持つケースをご説明します。

一般的な相続登記と手続きや必要資料は変わらない

結論から言うと、一般的な相続登記と手続きは変わりません。なぜなら、仕組み上は日本に住んでいる人と同じだからです。

遺産分割協議書の作成を行い、すべての相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、不動産を継承する方の住民票などを法務局に提出する形となります。

必要な資料はどうやって取得する?

手続き自体は通常の相続登記と変わらないものの、海外に住んでいる以上、資料の取得方法は異なります。

海外から申請しても、日本の役場から必要な資料を取得することはできません。海外から資料を取り寄せるには、一時的に帰国してご自身で取得するか、他の相続人に代理で取得してもらう必要があります。

日本に住民票がない場合

次に、海外に住んでいる方が日本に住民票を持っていないケースをご説明します。

日本に住民票がない場合には手続きがさらに面倒になります。

前述したように、住民票がない場合には必要書類が異なりますが、それぞれの書類は以下のように取得します。

日本で印鑑証明書等を取得不可能

住民票がないため、日本に戻っても印鑑証明書等を取得できません。そのため、必要種類は居住地の日本大使館や領事館で取得します。

日本大使館または領事館で必要資料を取得する

日本に住民票を持たない方は、日本に帰っても印鑑証明書などの資料を取得できません。そのため、日本大使館または領事館で資料を取得することになります。

具体的に取得すべき資料は、「サイン証明書(印鑑証明書の代用)」と「居住証明書(住民票の代用)」、「相続証明書(戸籍の代用)」の3種類です。相続証明書としては、亡くなった方との関係性を証明できる資料(出生証明書や婚姻証明書など)を用います。

日本国籍を喪失している場合

日本国籍自体を喪失している相続人に関しては、ご自身が相続人である事や住所などを証明するために「宣誓供述書」を取得しなくてはいけません。こちらは、居住している地域にあるnotary publicで取得可能です。

まとめ

海外に住んでいる相続人がいる場合の相続登記は、その相続人が日本に住民票を持つかどうかで異なります。住民票の有無による違いは、下記のとおりです。

日本に住民票を持つケース日本に住民票を持たないケース
印鑑証明書サイン証明書
住民票在留証明書
戸籍謄本相続証明書

たとえ海外に住んでいても、日本に住民票を持っていれば基本的な相続登記と同じ手続きで済みます。一方で日本に住民票を持っていないと、必要な手続きや資料が通常とは異なるため、手間がかかる上に自力での手続きが難しくなります。

海外居住者がいる場合は相続登記が難しくなりやすいので、スムーズに進めるには司法書士からのサポートを受けるのがおすすめです。

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