【司法書士に遺産相続手続を任せるメリットとは?】登戸の司法書士が解説!

相続手続は自分でおこなうことができます。しかし、司法書士に依頼することが多いです。

こちらでは、司法書士に相続手続を依頼するメリットを次のとおり解説していきます。

  1. 面倒な調査を行ってくれる
  2. 適切な遺産相続手続ができる
  3. その他必要な手続きを案内してくれる

【メリット1】面倒な調査を行ってくれる

司法書士に依頼するメリット1は、面倒な調査を代行してくれることです。

適切な相続手続をおこなうときは、次の2つの調査が必ず必要になります。

  • 相続人の調査
  • 財産の調査

① 相続人の調査

相続手続では、相続人全員がかかわる必要があります。そのため、相続人の調査をおこなう必要があるのです。

相続人が配偶者と子供だけのときは、調査も難しくありません。しかし、元配偶者との間に子がいたりすると、自分で調査するのが大変になります。

司法書士に任せれば、すべて丸投げできるので、時間的にも精神的にも余裕が生まれます。

② 相続財産の調査

相続財産をしっかりと把握する必要があります。相続財産をしっかりと把握せずに遺産分割協議を行うと後で、相続人同士で揉めてします可能性があります。

相続財産は、預貯金や不動産、証券などがあります。ご自分で行おうとすると、銀行や証券会社、役所などにご自身で連絡をしなければなりません。

不慣れな手続により、精神的な負担を負うよりは、司法書士に全て任せることをおすすめします。

【メリット2】適切な遺産相続手続ができる

相続手続きを司法書士に依頼すると、希望した相続手続をより適切に相続できる提案をしてくれます。

例えば、「不動産を売却した上で相続したい」という希望があれば、どういう遺産分割方法が良いのか、などを法的に適切な形で提案してくれるのです。

自己流の遺産分割協議では、本来発生するはずのなかった税金が、発生してしまうこともあるのです。

【メリット3】その他必要な手続きを案内してくれる

司法書士に依頼することで、お客様の状況に合わせた必要な手続きを案内してくれます。

例えば、遺言書の場合です。遺言書は、相続人が勝手に開封してはいけません。亡くなった人の自筆の遺言書は、裁判所で検認手続をすることで、開封しなくてはいけないのです。

勝手に開けてしまうと、罰金が課せられる可能性がありますし、相続人同士で争いになることもあります。

その他にも必要な手続をサポート

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合、代理人や後見人を立てないと遺産分割協議ができません。

代理人などを立てるときの裁判所手続も、司法書士に依頼することですべて任せることができるのです。

まとめ

相続手続きを司法書士に依頼すると、相続人・財産の調査や適切な遺産分割協議書作成や相続登記、遺言書の開封など、あらゆる業務を行ってもらえます。

業務に必要な手間を削減できるのはもちろん、思わぬミスによる紛争リスクなども回避できます。

本当に単純な相続の場合を除けば、司法書士に相続手続きを依頼した方が、確実かつスピーディーに相続が進むでしょう。

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