相続不動産を売却するときの遺産分割協議と登記|登戸の司法書士が解説!

相続した不動産を売却する際には、不動産の所有権を移す手続が必要になります。

手続を大きく分けると次の3つです。

  1. 必要資料の収集
  2. 遺産分割協議
  3. 登記の手続き

こちらでは、遺産分割協議登記手続をご説明します。

遺産分割協議

こちらでは、相続した不動産を売却する場合を前提に、次の2つを説明していきます。

  • 具体的な遺産分割の方法
  • 遺産分割協議書に基本的に記載する内容

遺産分割による相続の方法は3つある!

遺産分割による相続の方法は、次の3つです。

現物分割相続財産をそのまま相続する方法
換価分割相続した遺産を売却して現金化してから、相続人で分ける方法
代償分割相続人の誰かが遺産を相続し、相続してない人にその遺産に応じた現金を支払う方法

現物分割は、一般的な分割方法ですが、「換価分割」や「代償分割」は聞き慣れないと思います。

そのため、換価分割と代償分割については、次のリンク先でより詳しく紹介しております。

遺産分割協議書に基本的に記載する内容

遺産分割協議書には、次の事項を記載する必要があります。

① 遺産分割協議書の作成日
② 亡くなった方の氏名や住所、本籍、死去した日付
③ 相続人それぞれが相続する財産
④ すべての相続人の押印及び署名
⑤ 換価分割や代償分割をおこなう場合はその旨

相続した不動産を売却するには相続登記が必要

不動産を売却するには、その不動産を所有していなくてはいけません。

相続しただけでは亡くなった方の名義のままです。相続登記をすることで、不動産の名義を相続人の名義へ変更することができます。

相続登記で基本的に必要となる資料

相続登記では、基本的に次の資料が必要となります。

  • 遺産分割協議書
  • 亡くなった人の出生〜死亡までの戸籍
  • 亡くなった人の住民票、除票
  • 全相続人の戸籍謄本
  • 全相続人の印鑑証明書
  • 相続する方の住民票
  • 固定資産の評価に関する証明書

なお、相続の状況などに応じて別途必要な資料が必要となります。

相続登記の名義人

換価分割を行う場合、売却の手続を誰が行うかで、不動産名義人を誰にするのかが異なります。

    売却の手続を行う人不動産の相続登記の名義人
    ① 特定の相続人に代表者として売却手続を行ってもらう相続人の代表者の名義で相続登記
    ② すべての相続人で売却手続を行うすべての相続人が共有名義で相続登記

    共有名義での相続は面倒

    ②の共有名義で相続する場合は、売却手続も相続人全員で行う必要があります。

    そのため、相続人全員がそろって売買に立ち会う必要があったりと、日程調整が困難になります。

    その結果、売却が遅れる可能性もあるため、相続人の代表者を定めて手続を進めることをおすすめします。

    まとめ

    相続した不動産を売却するには、遺産分割協議と登記手続が必要です。登記手続には、準備すべき資料が多いです。

    また、自分たちの希望にあった手続をしっかりと知るためにも、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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