相続不動産を売却するときの遺産分割協議と登記|登戸の司法書士が解説!
相続した不動産を売却する際には、不動産の所有権を移す手続が必要になります。
手続を大きく分けると次の3つです。
- 必要資料の収集
- 遺産分割協議
- 登記の手続き
こちらでは、遺産分割協議と登記手続をご説明します。
遺産分割協議
こちらでは、相続した不動産を売却する場合を前提に、次の2つを説明していきます。
- 具体的な遺産分割の方法
- 遺産分割協議書に基本的に記載する内容
遺産分割による相続の方法は3つある!
遺産分割による相続の方法は、次の3つです。
現物分割 | 相続財産をそのまま相続する方法 |
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換価分割 | 相続した遺産を売却して現金化してから、相続人で分ける方法 |
代償分割 | 相続人の誰かが遺産を相続し、相続してない人にその遺産に応じた現金を支払う方法 |
現物分割は、一般的な分割方法ですが、「換価分割」や「代償分割」は聞き慣れないと思います。
そのため、換価分割と代償分割については、次のリンク先でより詳しく紹介しております。
遺産分割協議書に基本的に記載する内容
遺産分割協議書には、次の事項を記載する必要があります。
① 遺産分割協議書の作成日 |
② 亡くなった方の氏名や住所、本籍、死去した日付 |
③ 相続人それぞれが相続する財産 |
④ すべての相続人の押印及び署名 |
⑤ 換価分割や代償分割をおこなう場合はその旨 |
相続した不動産を売却するには相続登記が必要
不動産を売却するには、その不動産を所有していなくてはいけません。
相続しただけでは亡くなった方の名義のままです。相続登記をすることで、不動産の名義を相続人の名義へ変更することができます。
相続登記で基本的に必要となる資料
相続登記では、基本的に次の資料が必要となります。
- 遺産分割協議書
- 亡くなった人の出生〜死亡までの戸籍
- 亡くなった人の住民票、除票
- 全相続人の戸籍謄本
- 全相続人の印鑑証明書
- 相続する方の住民票
- 固定資産の評価に関する証明書
なお、相続の状況などに応じて別途必要な資料が必要となります。
相続登記の名義人
換価分割を行う場合、売却の手続を誰が行うかで、不動産名義人を誰にするのかが異なります。
売却の手続を行う人 | 不動産の相続登記の名義人 |
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① 特定の相続人に代表者として売却手続を行ってもらう | 相続人の代表者の名義で相続登記 |
② すべての相続人で売却手続を行う | すべての相続人が共有名義で相続登記 |
共有名義での相続は面倒
②の共有名義で相続する場合は、売却手続も相続人全員で行う必要があります。
そのため、相続人全員がそろって売買に立ち会う必要があったりと、日程調整が困難になります。
その結果、売却が遅れる可能性もあるため、相続人の代表者を定めて手続を進めることをおすすめします。
まとめ
相続した不動産を売却するには、遺産分割協議と登記手続が必要です。登記手続には、準備すべき資料が多いです。
また、自分たちの希望にあった手続をしっかりと知るためにも、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。