相続人と法定相続分

法定相続人とは?範囲や法定相続分について徹底解説!

相続の手続きを進める上で、特に重要となるのが法定相続人と法定相続分に関する知識です。この記事では、法定相続人の意味や範囲、法定相続分について基本的な部分を解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法に規定された遺産を取得する権利を有する相続人のことです。

遺言書に特段の記載がない限り、基本的には法定相続人のみが遺産を相続します。法定相続人同士で誰がどのくらいの財産を継承するかを話し合い、相続の手続きを進めていきます。この話し合いを遺産分割協議といいます。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、配偶者および一定範囲内の親族となっています。

ただし、同じ親族間でも、相続の優先度合いは第1順位、第2順位、第3順位の3つに分かれています。

順位が高い(数字が小さい)法定相続人がいる場合には、それ以降の順位に該当する相続人は相続できません。

第1順位から第3順位に関しては、次のとおり定められています。

第1順位直系卑属(子供や孫など)
第2順位直系尊属(親や祖父母など)
第3順位兄弟姉妹

例えば、第1順位の子供がいると、第2順位や第3順位に該当する方(親や兄弟姉妹など)は、法定相続人にはなりません。

もう1つ重要なのは、第1順位、第2順位に該当すれば、何代にもわたって代襲相続できる点です。

たとえば、第1順位の法定相続人である子供が死去している場合、子供の子供(孫)が第1順位の法定相続人となります。孫が死去していれば、その子供(ひ孫)が第1順位の法定相続人となります。

ただし、第3順位の代襲相続は一代限りですので、兄弟姉妹の子供までしか法定相続人になりません。

配偶者はつねに法定相続人

順位に関係なく、亡くなった方の配偶者はつねに法定相続人となります。したがって、実際の相続では「配偶者と第1順位の相続人」、「配偶者と第2順位の相続人」といった相続人の組み合わせとなります。

法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人それぞれが継承する比率です。法定相続分は以下のとおりです。

法定相続人配偶者の法定相続分法定相続人の法定相続分
第1順位1/21/2
第2順位2/31/3
第3順位3/41/4

たとえば第1順位の子供と配偶者が法定相続人の場合、子供と配偶者の法定相続分は2分の1ずつです。

ここからは、具体的なケース別に、法定相続分がどのように決まるのかご説明します。

配偶者と第1順位の方が法定相続人となるケース

配偶者と第1順位の方が法定相続人となる場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。

第1順位の方が複数いる場合は、法定相続分(2分の1)を人数でさらに割ることになります。

例えば、配偶者と長男、次男が法定相続人となる場合、それぞれの法定相続分は以下のとおりです。

法定相続人法定相続分
配偶者1/2
長男1/4
次男1/4

配偶者と第2順位の方が法定相続人となるケース

配偶者と第2順位の方が法定相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、第2順位の方の法定相続分は3分の1です。

第2順位の方が複数存在する場合、法定相続分(3分の1)を人数で割ることになります。例えば配偶者と亡くなった方のご両親が法定相続人となる場合、それぞれの法定相続分は以下のとおりです。

法定相続人法定相続分
配偶者3分の2
6分の1
6分の1

配偶者と第3順位の方が法定相続人となるケース

配偶者と第2順位の方が法定相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、第3順位の方の法定相続分は4分の1です。

第3順位の方が複数いる場合、法定相続分(4分の1)を人数で割ることになります。例えば配偶者と亡くなった方の兄と姉が法定相続人となる場合、それぞれの法定相続分は以下のとおりです。

法定相続人法定相続分
4分の3
8分の1
8分の1

いろいろなケースを見てわかるとおり、順位が後になるほど配偶者の法定相続分は大きくなります。反対に、法定相続人の法定相続分は減少します。

配偶者の法定相続分の余りを法定相続人で分ける形となるため、配偶者にとって有利な仕組みであると言えるでしょう。

まとめ

実際にどのくらいの遺産を相続するかは、法定相続人の組み合わせと相続分によって異なります。

今回の記事について、特に重要な部分は次のとおりです。

  • 配偶者はつねに法定相続人
  • 順位が上の法定相続人が居ると、順位が低い人は相続できない
  • 順位が下がるほど配偶者の法定相続分の割合は多くなる

なお、遺産分割協議次第では、法定相続分に関係なく割合を決定できます。ただしトラブルの元となるので、司法書士などに依頼した上で遺産分割協議を行うのがおすすめです。

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