【不動産相続】代償分割の代償金額や支払方法の定め方|川崎市登戸の司法書士が解説!
代償金の支払方法と決め方を徹底解説!【代償分割】
この記事では、代償分割についておさらいした後に、次の2つのことを解説します。
- 代償金の支払方法
- 代償金の決め方
そもそも代償分割って何?
代償分割は、分割が難しい財産を平等に分けるときに使われる方法です。代償分割の利点は、不動産を残したまま平等な相続をすることができます。
代償分割について詳しく知りたい方は、土地や家を取得する代わりに金銭を支払う代償分割をご覧ください。
代償分割のやり方とは?
相続する財産が不動産のみの場合、代償分割を使うと次のように分割することができます。
- 分けることが難しい土地や家を、特定の相続人が相続します。
- 不動産を得た相続人が、他の相続人に金銭を支払います。
代償分割を行うことを必ず遺産分割協議書に書きましょう!
代償分割を行うときは、遺産分割協議書に代償分割で行うことを記載する必要があります。
代償分割の記載がないと、他の相続人に支払った代償金が贈与とみなされ、贈与税が課せられる可能性があります。
代償金はどうやって支払うの?【代償金の支払方法】
不動産が高額だと、代償金の額も高くなります。高額な代償金はどのように支払えばよいのでしょうか?
結論から言うと、分割と一括どちらも可能です。
手元の資金に余裕があれば、一括で支払って良いでしょう。しかし、余裕がないときは、全ての相続人の同意の上で、分割払いにすることもできます。
分割払い時の代償金を受け取る相続人のリスク
代償金を分割払いにすると、代償金を受け取る側は、代償金が将来的に支払われないリスクを負います。
遺産分割協議書で分割払いと決めた場合には、相続人全員の同意がなければ残金を一括で支払うという変更はできません。その結果、代償金満額を受け取れなくなる危険があるのです。
代償金の金額はどうやって決めるの?【代償金の額の決め方】
代償金の金額は、大きく次の2つの方法で決まります
相続財産の評価額を基準に相続人で決める方法 |
家庭裁判所の手続によって、代償金の額を決める |
相続財産の評価額を基準に相続人で決める方法
相続財産の評価額を基準に、相続人全員で代償金の金額を求めます。
しかし、相続財産の評価方法は、大きく次の4つの方法があります。
- 固定資産税評価額
- 相続税で使う路線価
- 国土交通省が定める公示地価
- 実際に売買される実勢価格
代償分割をするときは、不動産の価格をどの基準で評価するのか、を相続人全員で決定します。
家庭裁判所の手続によって、代償金の額を決める
相続人全員が同意する金額であれば、代償金の金額はいくらでも良いです。しかし、全員が納得しない場合は、家庭裁判所の調停や審判で確定します。
例えば「不動産の価額をどの基準で算定するのか」は、争いになりやすいです。
相続人の間で意見が対立した場合、家庭裁判所の調停や審判によって、代償金を決定することになります。
まとめ
代償分割を行うときは、贈与税の課税リスクを避けるために、必ず遺産分割協議書に代償分割を行うことを明記しましょう。
代償金の金額や支払方法は、相続人全員が納得していれば自由に決めることができます。しかし、相続人間の話し合いがまとまらない時は、裁判手続を利用する必要があります。
思わぬ課税や相続人同士のトラブルを防ぐためにも、代償分割を行う場合には専門家へ相談することをお勧めします。