換価分割、代償分割のときの相続による名義変更登記

換価分割と代償分割では、相続登記のやり方が異なります。この記事では、換価分割と代償分割それぞれについて、相続登記のやり方をご説明します。

換価分割の相続登記

はじめに、換価分割の相続登記についてご説明します。

換価分割の概要

換価分割とは、不動産を一度売却した上で、売却で得られた現金を相続人の間で分け合う手法です。土地や建物など、相続人の間で簡単に分け合えない資産がある場合に換価分割が用いられます。

換価分割では、売却前に前提として相続登記を行う必要がある

不動産を売却するには、名義が被相続人から売却する相続人に移っている必要があります。そのため、換価分割を行う際は、必ず売却前に相続登記を済ませなくてはいけません。

換価分割における相続登記のやり方は3種類

換価分割における相続登記のやり方は、「法定相続分に応じて相続登記」、「相続割合に合わせて相続登記」、「相続人のうち1人による相続登記」の3種類です。

法定相続分に応じて相続登記

こちらは、法定相続分に応じて相続登記を行う方法です。たとえば子供2人が法定相続人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなります。したがって、不動産に関しても2分の1ずつ名義変更をする形で相続登記を実施します。

相続割合に合わせて名義変更

話し合いによって決定した相続の割合に応じて、相続登記することも可能です。

たとえば換価分割による代金のうち長男が3分の2、次男が3分の1をそれぞれ受け取る場合は、不動産の名義を長男が3分の2、次男が3分の1受け継ぐ形で相続登記を行います。

相続人のうちの1人へ名義変更

相続人のうち、1人にのみ名義変更を行う方法もあります。

複数人が相続登記を行うケースと比べて、手続きを簡単に済ませることが可能です。この方法を活用する場合には、不動産を売却したあとに相続割合に応じて現金を分け合います。この方法は、主に相続人が多数存在し、かつ相続登記後すぐに売却できるケースに有効です。

代償分割の相続登記

次に、代償分割における相続登記をご説明します。

代償分割の概要

代償分割とは、相続人のうち1人または数人が遺産を継承し、他の相続人に代償金を支払う手法です。

相続人が子供2人、遺産が5,000万円の不動産であるケースを例にすると、1人が5,000万円の不動産を継承し、もう1人に対して半分の2,500万円分の現金を支払うのが代償分割となります。

換価分割と同様に、分割が困難な資産(不動産など)を相続するケースで用いられます。不動産を売却して得られた現金を分け合う換価分割とは異なり、不動産の売却に関係なく現金を支払う点が代償分割の大きな特徴です。

代償分割における相続登記のやり方

代償分割によって相続登記を行うには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。遺産分割協議書の作成にあたって注意すべきは、代償相続として他の相続人に支払う旨と具体的な金額を明記する必要がある点です。

万が一遺産分割協議書に記載せずに代償分割を行うと、支払った代償金が贈与であるとみなされ、贈与税の課税対象となるリスクがあります。相続税が適用される代償相続とは異なり、贈与税の基礎控除は110万円と低いため、税負担が大幅に増えてしまいます。

想定外の負担増加を防ぐためにも、必ず代償分割を行う旨を遺産分割協議書に記載するようにしましょう。

まとめ

換価分割と代償分割は、どちらも分割困難な資産を相続するときに用いる手法です。目的は似ているものの、相続登記のやり方や注意点は異なります。

相続登記を実施する際には、自身のケースではどのような手続きが必要となるか必ず確認しておきましょう。ご自身での判断が難しい場合には、司法書士に相談すると良いでしょう。

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