特別受益とは?該当する事例や具体的相続分の算出手法を解説
特別受益とは?
特別受益とは、他の相続人と比べて特別に得ている利益であり、生前贈与や遺贈で得た資産が該当します。特別受益を得た者がいるのにも関わらず、法定相続分どおりに算出していたら、相続人同士で不平等なことになってしまいます。
そこで民法では、特別受益が有る場合について、基本とは異なる相続分の算定手法を定めています。この手法で算出された相続分は「具体的相続分」と呼ばれます。
特別受益に含まれる対象
民法903条の規定内容をもとにすると、下記に挙げたものが特別受益の対象となります。
- 遺贈
- 生計の資本としての贈与(住む目的の不動産の贈与も特別受益になる)
- 高等教育の学費
- 無償で使用してもらっている土地や建物
- 扶養の範囲内を超えた生活援助
特別受益がある場合、特別受益を控除した金額で遺産分割を行います。
具体的相続分の算定手法
具体的相続分は、下記の算定式で求めます。
- 特別受益を得ていない方:(相続財産 + 特別受益) × 法定相続分
- 特別受益を得ている方:(相続財産 + 特別受益) × 法定相続分 − 特別受益
つまり、特別受益を得た方は、法定相続分から特別受益を差し引いた金額を相続するわけです。
具体的な事例
具体的相続分を算定する手法について、以下のケースを使って解説します。
- 配偶者と子供2人が法定相続人
- 相続財産は4,000万円
- 長男に300万円、次男に200万円の特別受益あり
まずは、特別受益がない(相続財産にすべて含まれている)ケースを想定して、相続財産の合計を算出してみましょう。
- 4,000万円+300万円+200万円 = 4,500万円
この4,500万円を法定相続分で分け合うと、下記のとおりになります。
- 配偶者:4,500万円 × 1/2 = 2,250万円
- 長男:4,500万円×1/4 = 1,125万円
- 次男:4,500万円×1/4 = 1,125万円
特別受益を考慮に入れておらず不平等
ただし、この算定のやり方だと、特別受益を考慮していないため、配偶者の取り分が相対的に少なくなっています。
そこで実際には、特別受益を加味した上で具体的相続分をもとめます。特別受益を得た人は、「具体的相続分」だけ相続することになります。このケースだと、長男と次男の具体的相続分は下記のとおり計算できます。
- 長男:1,125万円 − 300万円 = 825万円
- 次男:1,125万円−200万円 = 925万円
なお、法定相続分を超える特別受益が有ると、特別受益を受けた相続人の相続分はなくなります。そして、残った財産をその他の相続人の法定相続分で按分して継承します。
また、相続の際に特別受益を加味しない様に遺言で決定するのも可能です。
遺言で特別受益を加味しないように指定した場合、一般的な法定相続分に従って相続分を算定します。
まとめ
特別受益がある場合、特別受益を受け取った方はその分を控除した金額(具体的相続分)だけを相続します。具体的相続分の算定には手間や専門知識を要するため、相続のプロである司法書士にサポートしてもらうのがベストです。