相続に伴う遺産分割協議と配偶者居住権

配偶者居住権とは?遺産分割協議との関連を解説します

配偶者居住権とは、2020年4月1日施行の改正相続法において作られた新しい権利です。今回の記事では、配偶者居住権について遺産分割協議と絡めながら解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が以前より居住していた建物に所有権がなくても、長く居住することができる権利です。法改正前までは、夫婦で持っていた自宅を配偶者以外の相続人が相続すると配偶者は自宅の所有権を失うことになっていました。

そのため、所有者との間で使用貸借契約を結んだり、所有者に家賃支払ってまで住み続けるか、別のところに住む必要がありました。しかし配偶者居住権ができたことで、建物を持つ権利がなくても、引きつづきその建物に居住出来るようになりました。

配偶者居住権の種類

配偶者居住権には、長期の居住権と短期の居住権の2種類があります。この章では、それぞれの違いを分かりやすくご説明します。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、相続開始時に被相続人の持家に無償で居住していた配偶者に、一定期間の間、そのまま居住することを認めた権利です。被相続人の死去から6ヶ月または、遺産分割でその建物の取得者が決まった日のどちらか遅い日までです。

相続開始から6ヶ月というのは、出ていく準備に必要な期間として、6ヶ月の猶予を与える意味合いがあると言えます。

長期配偶者居住権

長期配偶者居住権とは、無期限で自宅に居住しつづけられる権利です。こちらの権利は、遺言や遺産分割協議で獲得できます。長期配偶者居住権を得るには、下記3つの要件を満たす必要があります。

  • 被相続人の配偶者である
  • 被相続人の自宅に相続が始まった時点で居住している
  • 遺産分割協議、遺贈、死因贈与契約により取得する

なお、長期配偶者居住権を得るには登記が必要です。登記をすることで、仮に所有権を別の相続人が獲得しても、対抗要件を得て住み続けることができます。

偶者居住権の利点

配偶者居住権には以下の2つの利点が有ります。

配偶者が家を追われない

配偶者居住権を持つ最大のメリットは、自宅の所有権がなくても住み続けられる点です。長年住み続けた家に住めなくなるのは、高齢の配偶者にとっては精神的にも肉体的にも大きな負担です。

そうした負担を負う可能性がなくなるのは、配偶者にとって大きなメリットに感じられるでしょう。

所有権よりも配偶者居住権の方が低い価額となる

一般的に配偶者居住権は、所有権と比べて低い価額で評価されます。権利の金額が低くなる分、生活費の基となる現預金をよりたくさん相続できます。

例えば、相続財産が「土地・建物(3,000万円)」と「預金(5,000万円)」、相続人が配偶者と子供1人であると仮定しましょう。

法定相続分通りに継承する場合、配偶者と子供はそれぞれ半分ずつ遺産を相続します。配偶者居住権ではなく自宅の所有権を配偶者が継承する場合、子供と配偶者の相続内容は下記の通りになります。

  • 配偶者:土地・建物(3,000万円)、預金(1,000万円)
  • 子供:預金(4,000万円)

一方で、配偶者居住権は所有権よりも低く価額が算定されます。仮に配偶者短期居住権を1,500万円と算定されたケースを想定し、所有権ではなく配偶者居住権を取得した場合、子供と配偶者の相続内容は下記のとおりになります。

  • 配偶者:土地・建物の居住権(1,500万円)、預金(2,500万円)
  • 子供:土地・建物の所有権(1,500万円)、預金(2,500万円)

所有権ではなく居住権を取得したことで、配偶者はより多くの預金を相続できることが理解できると思います。預金を多く相続することで、安心して老後の生活を送れるでしょう。

まとめ

配偶者居住権を得ることで、所有権を相続しなくても引き続き自宅に住み続けることが可能です。加えて、所有権を継承するよりも、より多くの現預金を確保できます。

ただし、配偶者居住権を遺産分割協議で決める際には、配偶者居住権の算定額を幾らにするのかが問題となります。算定は非常に難しいので、司法書士などの専門家に依頼するのがベストです。

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