在日韓国人の相続手続

在日韓国人の方の相続

日本の特別永住者であるが、国籍は韓国人である方を在日韓国人といいます。国勢調査が海外の方が被相続人の場合、まずはどの国の法律が適用されるのか、相続人の調査方法はどのようにするのか、など様々な論点があります。今回は在日韓国人の相続手続について解説しております。

どの国の法律が適用されるのでしょうか?

原則として韓国の法律になります。

日本の法律では、相続は被相続人の本国法によると定めています。そのため、在日韓国人が亡くなった場合の相続手続は、韓国の法律によることになります。韓国の法律では、相続は、死亡当時の被相続人の本国法によるとしていますが、例外があります。それは遺言により、「相続の準拠法を日本法による。」と指定し、死亡時の常住居を日本に維持している場合です。この場合には、日本の法律が適用されることになります。

韓国の相続法

韓国の法律が適用された場合、日本の法律と異なるため、相続人の範囲なども変わってきます。韓国の法律では、第1順位が配偶者と被相続人の直系卑属となり、配偶者の相続分は直系血族の相続分の1.5倍となります。日本の法律では、第1順位が配偶者と子となりますが、代襲相続にならない限り、孫は相続人となりません。また、相続分にしても配偶者と子は2分の1ずつとなりますが、韓国では子の1.5倍となります。また、日本の代襲相続は配偶者には認められていませんが、韓国では配偶者も代襲相続できるのです。

このように様々な点で日本の法律とは異なります。主な違いを図にまとめました。

韓国日本
法定相続人と法定相続分配偶者の相続分は他の相続人の相続分の1.5倍
第1順位:配偶者と直系卑属(子や孫)
第2順位:配偶者と直系尊属(祖父母)
第3順位:配偶者または兄弟姉妹
第4順位:配偶者または4親等内の傍系血族
第1順位:配偶者(相続分2分の1)と子
第2順位:配偶者(相続分3分の2)と直系尊属
第3順位:配偶者(相続分4分の3)と兄弟姉妹
代襲相続相続人が子や兄弟姉妹の場合、その直系卑属と配偶者
※被代襲者が死亡後に代襲相続人である配偶者が死亡している場合は相続人にはなりません。
相続人が子や兄弟姉妹の場合、その子
再代襲相続制限なし相続人が子の場合のみ
相続放棄、限定承認などの熟慮期間相続開始後、自己が相続人となったことを知った日から3か月原則:自己が相続人であることを知った日から3か月
例外:特別な事情があれば3か月経過後でも可能
兄弟姉妹の遺留分×

相続人の調査

韓国は日本と同じく戸籍制度がありました。しかし2008年に家族関係登録簿に変更されました。よって、2008年以降の身分関係については家族関係登録簿により調査し、2008年以前は、戸籍が必要となります。これらの請求をする場合、被相続人の韓国の本籍が必要となります。しかし、在日韓国人の方の相続の場合は、被相続人の本籍地が不明の場合もあります。この場合、法務省入国管理局に「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」を請求することで本籍地を確認することができます。

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