認知症、未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議

未成年や認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議はどう行う?

相続人に認知症・未成年者がいる場合、そのままの状態では遺産分割協議を問題なく行えない可能性があります。今回の記事では、未成年や認知症の相続人がいる場合の注意点や対策を解説します。

未成年や認知症の相続人がいる場合の注意点

未成年や認知症の相続人がいる場合、状況を理解してもらった上で署名・捺印してもらいにくい点に注意が必要です。

遺産分割協議では、相続人全員の署名・捺印が必要となります。未成年や認知症の相続人の場合、状況を正しく理解して署名や捺印を行えない可能性があります。

「状況を理解させずに捺印や署名を行わせれば良いのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、判断能力がない人に捺印や署名を行わせたとみなされると、その遺産分割協議書は無効となる恐れがあります。

従って、未成年や認知症の相続人がいる場合は、まずは判断能力の有無を明確にする必要があります。判断能力がない未成年や認知症の方がいる場合には、代理人や後見人などを立てるのが不可欠です。

未成年の相続人への対策

未成年の相続人がいる場合、その両親に代理人となってもらい、署名や捺印を行うのが一番良い方法です。

ただし、厄介なことに、未成年者とその親が同時に相続人となっている場合、親は代理人になることができません。これは、親と子供で利益が相反するためです。この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選定を申し立てなくてはいけません。

また、未成年者の相続人が複数存在する場合も、子供同士で利益が相反するため、親は子供全員の代理人となることができません。複数の子供が相続人であるケースでも、家庭裁判所に特別代理人の選定を申し立てる必要があります。

認知症の相続人への対策

判断能力に乏しい認知症の相続人がいる場合、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任しなくてはいけません。具体的にどれを選任すべきかは、下記のとおりです。

成年後見人最も判断能力の欠如が重いケース
(例:自分の行為の意味や行為の結果どうなるかをまったく理解できない)
保佐人成年後見人を選任するほどではないものの、重要な法律行為(不動産売買など)は独力で行えないケース
補助人不動産購入などの行為は一応できるものの、内容次第では助けを借りる必要があるケース

なお、成年後見人は、下記の流れで選任します。

  • 医師の診断書を持って、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを実施する
  • 本人と家庭裁判所が面接し、審査が行われる
  • 家庭裁判所が後見人を選任

まとめ

未成年や認知症の相続人がいる場合には、遺産分割協議書が無効となるリスクがあります。そのため、代理人や成年後見人といった人を選任することが不可欠です。

通常とは手続きが異なる上に、複雑なプロセスをこなす必要があります。ご自身で手続きをこなすのが困難であれば、司法書士にサポートを依頼しましょう。

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