遺言書と異なる遺産分割協議はできるの?登戸の相続専門の司法書士が解説

相続人が望んでいない遺産の相続は、多額の税金が発生したり、相続人間でしこりを残すこともあります。

こちらでは、遺言書と異なる遺産の相続ができるのか?について解説していきます。

必ず遺言書の内容に従わないといけないの?

例外を除いて、相続人全員で遺言と異なる遺産分割を行うことができます

有効な遺言が残っていた場合、原則として相続人は遺言書に拘束されます。

これは、遺言は遺言者の最後の意思だからです。

しかし、例外的に、財産を受け取る人の同意と相続人全員で遺産分割協議を行えば、遺言と異なる財産の承継ができます。

ただし、この例外にも例外があります。

例外:遺言で遺言執行者が指定されている場合

遺言執行者とは、遺言者の代わりに遺言の内容を実現してくれる人です。

この遺言執行者は、遺言で指定することができます。遺言執行者について詳しくは、相続により遺言執行者に選任!何をすればいい?をご参照ください。

遺言執行者は、遺言と異なる遺産分割協議の無効主張ができる!

遺言執行者は、遺言の内容を実現させる義務があります。

そのため、相続人が遺言の内容と異なる遺産分割協議を行った場合には、遺言執行者はこの遺産分割協議の無効を主張することができるのです。

ただし、遺言執行者が同意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことは許されると解されています。

遺言と異なる遺産分割をしたときの税金

遺言書の内容に従って相続した遺産を贈与や共有物分割などにより遺産を移動させた場合、贈与税の対象となります。

遺言の内容と異なる遺産分割協議をし、財産を相続させた場合も、贈与税などが発生するようにも考えられます。

結論:贈与税などは発生しない

国税庁の回答は、遺言と異なる遺産分割協議を行ったとしても贈与税は発生しないとしています。

参考:国税庁タックスアンサーNo.4176

まとめ

遺言と異なる遺産分割協議ができるのかについては以下の表のとおりとなります。

遺言と異なる遺産分割協議可否
原則〇(相続人・受遺者全員の同意)
例外(遺言執行者が選任されている場合)〇(相続人、受遺者全員の同意+遺言執行者の同意)
×(遺言執行者が反対)

今回は、遺言書と異なる遺産分割協議について解説しました。

遺言執行者が、遺言内容と異なる遺産分割協議に反対する場合には、異なる遺産分割協議を行うことはできません。

しかし、相続人と遺言で財産をもらう人の全員が同意し、円満な話し合いができている場合、遺言執行者が反対する必要性がないのです。

よって、結局は相続人全員と受遺者の同意があればこの異なる遺産分割協議を行うことは可能なのです。

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