相続対策を行う場合における遺留分の考慮

遺留分とは

遺留分とは、相続人に最低限認められる相続分のことをいいます。遺留分を有する相続人は限定されています。具体的には次のとおりです。

相続人遺留分割合
相続人が配偶者と子の場合配偶者=4分の1
子  =4分の1(ここに子の人数を乗じた割合)
相続人が配偶者と直系血族配偶者=6分の2
直系血族=9分の1(ここに直系血族の人数を乗じた割合)
相続人が子のみ又は配偶者のみ2分の1
直系血族のみが相続人3分の1

相続対策では遺留分の検討が必須

相続対策で遺留分のことを考慮に入れずに、遺言書などを書いた場合、相続人間の争いであるいわゆる「争族」に発展する可能性があります。具体的な事例を見てみましょう。

遺留分を考慮せずに遺言書を書いた͡事例

父であるAさんの家族は、相続人が長男Bさんと二男Cさんです。Aさんの奥さんは数か月前に亡くなり、葬儀などの諸々の手続を終えたところです。Aさんは、奥さんが亡くなったことから、自分自身の終活として遺言書を書くことにしました。

遺言書の内容は、長男に全財産を相続させるというものでした。

この後、Aさんが亡くなった場合

Aさんが全ての財産ををBさんに相続させるという遺言書を残して亡くなった場合、二男であるCさんが遺留分を請求する可能性があります。Cさんは遺留分として相続財産の4分の1に相当する金額を請求することができます。

この相続財産の4分の1について、相続財産に不動産が含まれていた場合が問題となります。不動産の評価方法には様々な方法があります。一番金額が小さくなる評価方法として、固定資産税評価額です。これに対して、一番高くなりやすい評価方法は、実際に売買に出したときの金額です。

相続財産の4分の1をCさんが遺留分として請求する場合、不動産の評価方法はどのように定めるのかで遺留分相当額も当然変わってくるのです。その結果相続人間で争いに発展してしまうのです。

相続対策をする上での遺留分対策

上記の事例で説明したように、遺言書等を作成する際に遺留分の対策をしていないと、逆に相続人間の争いごとに発展する可能性があります。

遺留分対策には、様々な方法があります。代表的な方法としては、遺留分の請求がされることを前提として、生命保険を契約することです。遺留分の請求をされたときに備えて生命保険契約をすることで、遺留分の請求をされたときに保険金で支払できるようにしておく方法があります。他にも、遺留分は相続発生前に家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。

遺留分対策は専門家へ

遺留分対策には様々な方法がありますが、どれも専門的知識が必要となります。生前対策や遺留分対策についてお考えの方は、まずは専門家にご相談頂いた方が良いでしょう。

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