認知症対策としての様々な財産管理に関する契約

財産管理

財産管理には様々な方法があります。しかし、財産管理を頼む側(委任者)の状況によってできる制度は変わってきます。委任者が重度の認知症であれば、成年後見の申立てしかすることができません。今回は、委任者の状況に応じてできる財産管理について解説していきます。

多くの財産管理契約は委任者が元気のときしかできない。

委任者が認知症などにもなっていない場合には、様々な財産管理方法があります。委任者が特定の人に財産の管理をお願いする財産管理契約、そして、自身が認知症になった時に備えて契約しておく任意後見契約、さらに自身が認知症などになった時にタイムリーに状況を把握したり、安否確認をするための見守契約があります。また、最近注目を浴びている家族信託です。家族信託は財産を信頼できる人(受託者)に預けて、預かった人(受託者)が、契約で定めた人(受益者)のために財産を管理・処分する制度です。詳しくは、家族信託の仕組み をご参照ください。

これらの財産管理契約は委任者が元気の時にしかすることができません。なお、任意後見契約は、軽度の痴呆や知的障害、精神障害の状態にある場合には、任意後見契約を締結することができます。

財産管理契約自身が元気な時に、財産の管理をお願いする契約
見守契約自身の安否確認などの定期的な連絡をお願いする契約
任意後見契約自身が認知症などになった時に財産管理をお願いする契約
家族信託契約自身の財産を信頼する人に預け、契約で定めた者のために財産を管理・運用してもらう契約
成年後見申立自身が重度の認知症などになっている場合に裁判所へ申立てるもの

以上のように様々な財産管理に関する契約があります。判断能力がはっきりしているときに自身の財産を管理してもらう場合は、財産管理契約または家族信託契約となります。逆に認知症など判断能力が低下または欠けているときに財産管理をする場合は、法定後見申立となり、事前に任意後見契約を結んでいる場合は、任意後見契約となります。なお、任意後見契約を締結しても、被後見人となる人がいつ認知症になるかわかりません。見守契約は、被後見人となる人に定期的に連絡や面談することでその人の判断能力の低下を把握するための契約です。よって、見守契約は任意後見契約とセットになることが多いです。

任意後見契約や家族信託契約、見守契約など

財産管理には様々な契約がある

財産管理をする場合、お客様の状況に応じて様々な契約があります。また、その契約をどのように契約内容にするかで様々な状況に対応することができるのです。認知症の対策や現在のご自身の財産について財産管理を検討中の方は是非一度お問い合わせください。

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